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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 動物の愛護及び管理に関する法律 > 【動物の愛護及び管理に関する法律第26条】特定動物の飼養又は保管の許可
各保健所(千葉市・船橋市・柏市を除く)
随時
動物の愛護及び管理に関する法律第26条
備考:詳細は、保健所へ相談してください。
総日数14日間(土曜日・日曜日・祝日等を除く)
平成18年6月1日(最終更新:平成18年6月1日)
「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目」及び「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」の他に、次の基準に適合していること。
特定動物の飼養又は保管施設の構造及び規模に関する基準(平成18年6月1日衛第179号通知)
特定動物の飼養又は保管施設の構造及び規模に関する基準一覧(PDF:47.5KB)
動物種に応じて、おり型施設及び擁壁式施設の基準を設けています。
平成18年6月1日(最終更新:平成18年6月1日)
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)
特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18年環境省告示第21号)
特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年環境省告示第22号)
様式第14(PDF:100.7KB)(特定動物飼養・保管許可申請書)
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