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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 動物の愛護及び管理に関する法律 > 【動物の愛護及び管理に関する法律施行規則】第13条第11項特定動物の管轄区域外飼養又は保管の通知
各保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)
随時(飼養又は保管を開始する3日前まで)
備考:【手続概要】
特定動物の許可に係る管轄区域外で特定動物の飼養又は保管する場合の通知
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は、保健所へ相談してください。
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