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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 動物の愛護及び管理に関する法律 > 【動物の愛護及び管理に関する法律施行細則】第8条識別措置の変更の届出
各保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)
随時
備考:【手続概要】
特定動物の識別措置を変更した場合の届出
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は、保健所へ相談してください。
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