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更新日:令和6(2024)年10月3日

ページ番号:682506

新規営業許可申請手続(固定店舗)

対象業種

食品衛生法施行令第35条に規定される32業種

申請・届出窓口

施設の所在地を管轄する保健所

手続きの流れ

1.事前相談

  • 管轄の保健所に必要な許可業種や施設基準を確認してください(必ず建築・改修工事の着工前に相談してください)。
  • 事前相談の際は図面(設備器具等の位置を記載したもの※手書き可)や施設の現状が確認できる写真をお持ちください。

2.準備

3.許可申請

以下の書類及び手数料を管轄保健所へ提出してください。なお、食品衛生申請等システム外部サイトへのリンクによるオンライン申請も可能ですが、手数料納付はオンライン未対応のため、保健所へ持参してください。

食品営業許可申請書・届出(新規、継続)

【様式】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(エクセル:38.7KB)

【様式】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(PDF:142.9KB)

【記載例】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(PDF:210.4KB)

施設の構造及び設備を示す図面

【参考様式及び記載例】施設の構造及び設備を示す図面(PDF:47KB)

※特定の記入様式はありません。手書きの図面による申請も可能です。

※設計図を複写したものを図面として使用する場合は必要に応じて設備等の配置状況を追記してください。

水質検査の成績書(水道水以外の水を使用する場合)

※直近1年以内の検査結果を添付してください。

※写しによる提出も可能です。

申請手数料

※申請手数料は業種ごとに異なります(食品営業許可等申請手数料一覧)。

※手数料は千葉県収入証紙として納入してください。

※千葉県収入証紙は保健所・市役所等で購入できます(千葉県収入証紙販売場所)。

4.現地施設調査

5.営業許可証交付

許可取得後に必要なこと

  • 食品衛生法が定める以下の基準に従って、施設ごとに衛生管理計画を作成した上で、衛生管理状況の記録・保存を行ってください。必要に応じて手順書(作業マニュアル)の作成や計画・手順書の見直しを行ってください。
  1. 一般的な衛生管理(施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除等)
  2. HACCPに沿った衛生管理

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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