ここから本文です。

印刷

更新日:令和6(2024)年8月13日

ページ番号:687673

屋台・露店等での飲食店営業における営業の制限

取扱品目の制限

その場で客に喫食させるか、又は短時間のうちに喫食されることを前提としてそのまま喫食可能な状態とした、以下のアからウに掲げる食品に限る。

ア 加熱調理食品

  • 取り扱うことのできる品目は、おでん、焼鳥、たこ焼、いか焼、焼そば、お好み焼、ドッグ類、ラーメン、今川焼、ドーナッツ、焼だんご類、焼まんじゅう類その他の加熱調理食品であって調理工程が簡易で、客への提供を行う直前に加熱調理を行うものに限る。
  • 同一営業日に取り扱うことができるのは、1品目とする。
  • 上記の加熱調理食品と併せて、ウの飲料も取り扱うことができる。

イ 非加熱調理食品

  • 取り扱うことのできる品目は、かき氷、ところてん又はアイスクリーム類(ディッシュアップアイス及び押し出し式アイス)に限る。
  • 同一営業日に取り扱うことができるのは、1品目とする。
  • 上記の非加熱調理食品と併せて、ウの飲料も取り扱うことができる。

ウ 飲料

  • 以下の1から4の業態による提供に限る。
  1. 缶、瓶、ペットボトル、ディスペンサー等に密封充填された清涼飲料水及び酒類を、その場で開封しコップ等に直接注ぐ業態
  2. 1の清涼飲料水同士、酒類同士及び清涼飲料水と酒類を提供するコップに直接注ぐ業態
  3. コーヒー、紅茶等を熱湯により抽出し提供する業態
  4. 1から4に氷を加えて提供する業態
  • 同一営業日に取り扱うことができる品目数に制限はない。

食品等の取扱上の制限

  • おにぎり、カレーライス等の米飯類、サンドイッチ、ハンバーガー等の調理パン類及び漬物等の提供は行わない。
  • 生食用野菜、生食用鮮魚介類、生食用食肉及び生卵等非加熱での喫食を前提とした食品並びに冷蔵保存を要する生クリーム類及び乳類の提供は行わない。ただし、これらを原材料として使用し、加熱調理して提供する場合を除く。
  • 飲料に使用する清涼飲料水、酒類及び氷雪並びにかき氷に使用する氷雪並びにアイスクリーム類は、食品衛生法に基づく各製造業の許可を取得した施設で製造されたものであり、同法第13条第1項の規定により定められた規格若しくは基準に適合するものに限る。
  • 客に飲食させるための食器類は、使い捨てのものを使用する。 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?