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更新日:令和5(2023)年3月23日
ページ番号:571193
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県情報公開条例第2条第2項第2号の施設及び同項第3号の電磁的記録を定める規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第5号)
地方自治法第15条第1項
令和5年3月17日
令和5年3月23日
今回の改正は、千葉県情報公開条例の改正に伴い所要の改正を行うものであり、千葉県行政手続条例第38条第4項第8号に規定する他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するため、意見公募手続を実施しなかった。
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閲覧場所
総務部審査情報課情報公開班(県庁南庁舎1階)
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