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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(PCB特別措置法) > 【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)】ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の処分終了又は廃棄終了に係る届出
更新日:令和5(2023)年8月10日
ページ番号:25561
環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2757ファックス:043-221-5789
ただし、以下の市の区域内に事業場がある場合には当該市役所
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
PCB特別措置法第10条第2項
PCB特別措置法施行規則第13条
備考:【手続概要】
様式第四号処分終了又は廃棄終了届出書ワード版(ワード:28KB)|エクセル版(エクセル:32KB)|PDF版(PDF:105KB)
様式第四号処分終了又は廃棄終了届出書記入例(PDF:15KB)
全てのPCB廃棄物の処分を終了した上で本届出書を提出した場合においても、翌年度の4月1日から6月30日に保管状況等届出書を提出する必要があります。
この手続は、ちば電子申請サービスの対象外です。
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