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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > がん対策 > 全国がん登録について > がん登録情報の利用申請について > がん登録情報の病院等の予後利用
更新日:令和3(2021)年12月28日
ページ番号:4774
申請者 |
健康づくり支援課 |
がん登録室 |
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1利用内容の検討・相談 | ⇔ | 1相談対応・書類指導 | ⇔ | (1相談対応(研究内容等)) |
2利用申請書の提出 | ⇒ | 2利用申請書の受理・点検 | ⇒ | (2利用申請書の確認(研究内容等)) |
3結果通知の受領 | ⇐ | 3審査・結果の通知 | ⇒ | 3結果の連絡 |
4電子媒体・送料の送付 | ⇒ | ー |
⇒ | 4電子媒体・送料の受領 |
5データの受領・利用 | ⇐ | ー |
⇐ | 5データの作成・提供 |
(6成果報告書案の提出) | ⇒ | (6成果報告書案の受理・確認) | ⇒ | (6成果報告書案の確認) |
7データの廃棄・報告 | ⇒ | 7廃棄報告書の受理 | ー |
ー |
(8利用実績の報告) | ⇒ | (8実績報告書の受理) | ⇒ | (8実績報告書の受領) |
※院外がん登録のみに利用する場合は、( )内の事務は省略可能です。
院内がん登録のため、調査研究のためといった目的を問わず、利用を希望する場合には事前に健康づくり支援課に御相談ください。
利用環境、保管場所及び管理方法が、「全国がん登録 利用者の安全管理措置(PDF:1,156KB)」の基準を満たしているかよく御確認ください。基準に合わない項目があると、情報を提供することができません。
また、要綱別添「情報の提供の利用規約(PDF:123KB)」に即しての利用となりますので、事前によく御確認ください。
申請に当たっては、以下の様式を使用し、申請書類一式原本及びコピーの2部を健康づくり支援課まで提出してください。
正式に文書を提出する前に、必ず下見を依頼してください。
提供の可否は、「全国がん登録 情報の提供の審査の方向性(PDF:360KB)」に基づいて、判断されます。要件を満たしていない場合は、申請内容の修正又は不応諾となります。
(契約締結前の場合、様式第4-2号(ワード:18.5KB)で代替可能)
健康づくり支援課から情報の提供の可否についてお知らせします。正式な申出文書を提出いただいてから、事務処理に時間を要します。申出文書の記載に不備等があった場合は、さらに時間がかかりますので御了承ください。
情報の提供が応諾となった場合には、提供に必要となる未使用のCD-R又はDVD-R(CD-RW、DVD-RW、USBメモリ等のリライトできる媒体は不可)及び宛先を記載した返信用レターパックをがん登録室まで送付してください。
送付先:千葉県がん登録室
千葉県がんセンター研究所がん予防センター内
〒260-8717 千葉市中央区仁戸名町666-2
電話 043-264-5431(内線5403)
応諾決定後に提供データの作成を開始します。
データを受領しましたら、電子媒体に記録されている情報が読み取れるかどうかを確認し、14日以内に様式第8号(情報の受領書)(ワード:17.8KB) (記載例)(PDF:52.6KB)を健康づくり支援課まで提出してください。何らかの障害により情報が読み取れない場合には、この間に限り、当該媒体の返却と再度未使用の媒体及び送料を用意することで、データを交換します。ただし、その障害ががん登録室側の責による場合には、媒体及び送料はがん登録室が負担します。その場合も当該媒体は返却が必要です。
データは、要綱別添「情報の提供の利用規約(PDF:123KB)」及び「全国がん登録 利用者の安全管理措置(PDF:1,156KB)」に則り、適切な利用と管理をお願いします。
特に以下の点には御留意ください。
公表予定の内容を、公表前に必ず健康づくり支援課に報告してください。
公表される調査研究の成果によって、特定の個人や市町村等が第三者に識別されないか、また、法に基づき情報の提供を受け独自に作成・加工した資料等である旨が記載されているかを確認します。
情報の利用終了後は、ハードディスク、紙媒体、中間生成物を「全国がん登録 利用者の安全管理措置(PDF:1,156KB)」の手続に従って廃棄し、様式第9号(利用後の廃棄処置報告)(ワード:17.8KB)により、健康づくり支援課に報告してください。
申出文書に記載した成果の公表がすべて終了した後3か月以内に、様式第10号(利用実績の報告)(ワード:17.9KB)により、2部を健康づくり支援課へ報告してください。
申出文書に記載した予定時期までに公表ができない場合は、がん登録室に申出文書を再提出し、利用期間の延長を申し出てください。延長する理由及びその時点における成果が妥当であると認められれば、利用期間の末日から原則最大1年間延長することができます。ただし、利用期間の限度は、利用を開始した日から起算して5年を経過した日の属する年の12月31日までです。
利用者は、法に違反した場合は、法第6章の規定により罰則が適用されます。
利用者は、以下のいずれかの事由が発生した場合には、情報及び中間生成物の廃棄が命ぜられ、以後の利用が中止となります。また、一定期間又は期間を定めずに情報の利用申請が認められなくなります。さらに、医療機関名等を公表する場合があります。
千葉県健康福祉部健康づくり支援課がん対策班
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