葛南港湾事務所・港営課からのお知らせ
港営課のしごと
主に港湾法や海岸法、千葉県港湾管理条例により、港湾施設の管理運営などを行なっています。
また、入札や契約に関することや、歳入に関することなども行なっています。
業務分掌
- 所の連絡調整に関すること。
- 請負、入札及び契約に関すること。
- 建設業者の指導に関すること。
- 機械器具の管理に関すること。
- 資材及び物資の需要調達に関すること。
- 港湾施設等の歳入調定及び徴収に関すること。
- 庶務に関すること。
- 港湾施設の維持管理に関すること。
- 港湾の安全維持及び海難防止に関すること。
- 船舶の入港、出港に関すること。
- SOLAS条約に関すること。
- 臨港地区の指定に関すること。
- 港湾の振興及び宣伝に関すること。
- 港湾統計に関すること。
- 船舶乗組員及び港湾労務者の福利厚生に関すること。
港湾施設の使用などに関する主な申請や届け出の種類
以下のような場合は、書類によって申請や届け出が必要になります。
これらの書類には、図面等の添付書類が必要な場合がございますので、詳細につきましては、港営課まで予め電話またはページ末の「お問い合わせフォーム」からご確認ください。
各種申請書等からダウンロードできます。
- 千葉港(葛南港区)に総トン数20t以上の船舶が入港したとき、又は出港しようとするとき
→入出港届
- 公共岸壁に船舶を係留したいとき
→岸壁・物揚場使用許可申請書
- 港湾運送で取扱う貨物を置きたいとき
→荷さばき地・上屋使用許可申請書/野積場使用許可申請書
- 港湾施設内で撮影や催しなどを行ないたいとき
→港湾施設内行為許可申請書
- その他、海岸保全施設やその付近、水域(水面)を占使用したいとき。港湾施設などを本来の目的以外で使用したいとき。
→使用方法等によって、申請に必要な書類が異なりますので、必ず事前にお電話でご確認ください。
申請に関する注意事項
港湾施設の現況や使用方法などによっては、使用をお断りする場合もございます。予めご了承ください。
混雑の場合は、許可等までお時間をいただく場合がございます。また、書類不備の場合は、再提出をお願いする場合もございます。時間には十分余裕を持って、申請いただきますよう、お願い致します。
使用する施設が、他の機関の管轄と重なる場合などは、申請先が当事務所ではないケースもございます。
まずは事前に港営課までご相談ください。
上記以外の様式につきましては、港湾課申請届出書様式もご覧ください。
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