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更新日:令和4(2022)年6月1日
ページ番号:13673
商品を包装している容器、ラップ、飾り物などは、風袋(ふうたい)といって、商品の重さには入りません。
100gいくらなど、商品の重さで値段をつけている商品は、風袋の重さを引いた、内容量の重さで販売しなければいけません。
主な風袋
トレーやラップ
わさびやタレ
お茶の袋
計量法や食品表示法などで、内容量を表示しなければならない商品が定められており、商品に内容量を表示したものは、正しく計量し、量目公差(りょうもくこうさ)という誤差範囲内に収めなければいけません。
商品の名称 |
商品の表示量 |
量目公差 |
---|---|---|
精米、豆類、小麦粉、お茶、食肉、菓子など |
5g以上50g以下 |
△4% |
野菜、漬物、果実、魚介類、めん類、調理食品など |
5g以上50g以下 |
△6% |
しょうゆ、アルコール飲料、灯油など |
5ml以上50ml以下 |
△4% |
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