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更新日:令和5(2023)年6月2日
ページ番号:26016
家畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)の取引(売買、交換等)を行うためには、家畜商の免許を取得する必要があります。免許取得には各都道府県が開催する家畜商講習会を受講し、営業保証金の供託、免許の申請の手続が必要になります。
※この情報は、令和5年度のものです。
家畜商法第4条の2第1項の規定により、家畜の取引の業務に関し必要な知識を習得させることを目的として各都道府県で開催されています。
本年度は7月25日及び26日に千葉市若葉区の千葉家畜市場において、家畜商講習会を開催します。申込方法や費用などは、「令和5年度家畜商講習会開催のお知らせ」より、ご確認ください。なお、本県では隔年で講習会を開催しており、次回は令和7年度に開催する予定です。
特に受講資格はありませんが、申請者が未成年の場合は、法定代理人の同意書の添付が必要です。
なお、獣医師または家畜人工授精師の方は科目の免除が可能なので、免除を希望する場合は免許証の写しを添付してください。
家畜商法で営業保証金の供託をし、知事へ届出をした後でなければ営業を開始してはならないと規定されています。この手続については家畜商講習会の中で説明しますが、法務局へ供託する手続を団体に委託する方法もあります。
千葉県の場合は、免許の申請先及び手数料等の手続は以下のとおりです。
申請書類提出先 |
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各農業事務所企画振興課 免許交付も各事務所で行います。 |
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