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更新日:令和6(2024)年10月2日
ページ番号:26013
申請者の住所地を管轄する農業事務所企画振興課
千葉農業事務所(電話番号:043-300-1985)
東葛飾農業事務所(電話番号:04-7143-4122)
印旛農業事務所(電話番号:043-483-1129)
香取農業事務所(電話番号:0478-52-9192)
海匝農業事務所(電話番号:0479-62-0156)
山武農業事務所(電話番号:0475-54-1122)
長生農業事務所(電話番号:0475-22-1751)
夷隅農業事務所(電話番号:0470-82-4956)
安房農業事務所(電話番号:0470-22-7131)
君津農業事務所(電話番号:0438-25-0107)
常時
家畜商法第3条
【手続概要】
家畜商免許の申請を行う場合に提出します。
10日間
処理機関の処理10日間
平成7年3月31日(最終更新:平成7年3月31日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
家畜商法第3条及び第4条
家畜商法施行令第1条
家畜商法施行規則第1条
講習会修了証の写し(本書提示)
事業所の所在地を記載した書面(自宅と事業所が異なる場合のみ)
写真2枚(申請6ヶ月以内撮影2.5cm×2.5cm)
法定代理人の同意書(従業者が未成年である場合のみ)
営業保証金受納証書(千葉県家畜協同組合に供託を委託した場合のみ)
定款及び登記簿抄本(申請者が法人の場合)
免許手数料:2,000円(県証紙を免許申請書に貼付)
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