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更新日:令和6(2024)年10月2日
ページ番号:26014
申請者の住所地を管轄する農業事務所企画振興課
千葉農業事務所(電話番号:043-300-1985)
東葛飾農業事務所(電話番号:04-7143-4122)
印旛農業事務所(電話番号:043-483-1129)
香取農業事務所(電話番号:0478-52-9192)
海匝農業事務所(電話番号:0479-62-0156)
山武農業事務所(電話番号:0475-54-1122)
長生農業事務所(電話番号:0475-22-1751)
夷隅農業事務所(電話番号:0470-82-4956)
安房農業事務所(電話番号:0470-22-7131)
君津農業事務所(電話番号:0438-25-0107)
常時(登録内容に変更があったとき)
家畜商法施行令第3条
【手続概要】
家畜商免許の登録変更申請及び免許証書換交付申請を行う場合に提出します。
10日間
処理機関の処理10日間
平成7年3月31日(最終更新:平成7年3月31日)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
家畜商法施行令第3条
登録変更申請書(様式第8号)(PDF:38.6KB)
家畜商免許証書換交付申請書(様式第10号)(ワード:34KB)
家畜商免許証書換交付申請書(様式第10号)(PDF:39.2KB)
書換手数料:1,400円(県収入証紙を様式第10号に貼付)
家畜商免許証変更を立証する書類
家畜商免許証
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