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更新日:令和6(2024)年10月2日
ページ番号:26011
申請者の住所地を管轄する農業事務所企画振興課
千葉農業事務所(電話番号:043-300-1985)
東葛飾農業事務所(電話番号:04-7143-4122)
印旛農業事務所(電話番号:043-483-1129)
香取農業事務所(電話番号:0478-52-9192)
海匝農業事務所(電話番号:0479-62-0156)
山武農業事務所(電話番号:0475-54-1122)
長生農業事務所(電話番号:0475-22-1751)
夷隅農業事務所(電話番号:0470-82-4956)
安房農業事務所(電話番号:0470-22-7131)
君津農業事務所(電話番号:0438-25-0107)
常時(家畜商免許証を破損、亡失等した場合)
家畜商法施行令第6条
【手続概要】
家畜商免許証を破損、亡失した場合の再交付申請のために提出します。
10日間
処理機関の処理10日間
平成7年3月31日(最終更新:平成7年3月31日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
家畜商法施行令第6条
家畜商免許証再交付申請書
大型免許証の再交付の場合
家畜商免許証再交付申請書(様式第11号の1)(ワード:34KB)
家畜商免許証再交付申請書(様式第11号の1)(PDF:39.9KB)
小型免許証の再交付の場合
家畜商免許証再交付申請書(様式第11号の2)(ワード:34KB)
家畜商免許証再交付申請書(様式第11号の2)(PDF:42.4KB)
両方とも再交付申請する場合にはそれぞれ別に申請するものとする。
再交付手数料:1,500円(県収入証紙を様式第11号の1又は2、両方申請する場合はそれぞれに貼付)
写真2枚(申請6ヶ月以内撮影2.5cm×2.5cm)
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