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更新日:令和6(2024)年2月8日
ページ番号:613827
都道府県公安委員会は大震災等の大規模災害が発生した場合、災害応急対策が適切かつ円滑に行われるようにするため、緊急の必要があるときは緊急交通路を指定し、緊急通行車両等以外の車両の通行を禁止又は、制限することがあります。
緊急交通路が指定された場合、災害応急対策業務に従事する車両は、緊急交通路を通行するための確認証明書及び確認標章を受けることで緊急交通路を通行することができますが、災害発生時は大量の確認申請が集中することから、緊急通行車両の確認事務の省力化・効率化を図るため災害発生前にあらかじめ確認ができることになっています。
このため、県では発災時に緊急通行車両として迅速に通行できるよう、県が保有する車両及び県と災害応急対策等で協定を締結している団体が所有する車両等についてあらかじめ届出を行っています。
指定行政機関等※の車両については、所定の手続きを受けることで標章と証明書が交付され、標章を車両に掲示することで規制区間を通行することができます。確認の手続きについては千葉県警察のHPからご確認願います。
※指定行政機関等…指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の法令の規定により災害応急対策等の実施の責任を有する者
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