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更新日:令和6(2024)年9月25日
ページ番号:28106
災害とは異常な自然現象(暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火,冷害,干害,霜害,地すべり,山崩れ,かげ崩れ等)より生ずる被害、また大規模な火事、爆発、放射性物質の大量放出、船舶の沈没、列車の衝突転覆、航空機の墜落などにより、国土及び国民の生命,身体又は財産に相当程度の被害が生ずることをいいます。
千葉県では、県民のみなさまの生命と財産を災害から守り、安心して暮らせるために、平時から災害の予防対策、応急対策、復旧対策などの防災対策の充実、強化を図っています。
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