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更新日:令和6(2024)年2月29日
ページ番号:388543
市民農園は、農業者以外の人々が身近に農業を体験できる場として注目されています。生産者と消費者が農作物生産という共通の話題を通じ、相互理解を深める交流の場ともなっています。食育や健康づくり、自然とのふれあいの場等、市民農園にはさまざまな役割が期待されます。
下記について、グラフや表を用いて記載しています
開設者によって募集期間や利用条件等が異なります。
野菜を全く作ったことがない方は、指導員のいる市民農園の利用がお勧めです。
人気のある市民農園の場合には抽選となる場合もあります。
農園のルールを守って楽しく利用しましょう。
関連リンク
市民農園の開設は、市町村、農協、農地を所有している農家等が行なっており、開設の形態は、次の3種類に分けられます。
開設方法 |
開設者 |
施設の有無 |
開設手続 |
設置場所 |
優遇措置 |
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市民農園整備促進法による場合 |
誰でも可(手続は主体によって異なる) |
農機具収納施設、休憩施設、トイレ等の附帯施設の設置が必要 |
開設者が申請し、市町村が認定する(農業委員会の決定及び知事との協議が必要) |
(1)市民農園区域(市町村が指定) (2)市街化区域 |
(1)農地法の権利異動の許可が不要 (2)農地を休憩施設等に転用する場合、農地法の転用許可が不要 (3)市街化調整区域で開設する場合、都市計画法の特例措置 |
||||
特定農地貸付法による場合 |
誰でも可(手続は主体によって異なる) |
要件とされていない |
開設者が申請し、農業委員会が承認 |
特に定めはないが、適切な位置にある場合に承認 |
農地法の権利移動の許可が不要 |
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都市農地貸借法による場合 | 農地を借り市民農園を開設する者(地方公共団体、農協を除く。) | 要件とされていない | 開設者が申請し、農業委員会が承認 |
生産緑地地区内の農地 | (1)農地法の権利異動の許可が不要 (2)開設者に農地所有者から直接貸付け |
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農園利用方式による場合 |
(1)地方公共団体 (2)農地を有する個人等 |
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農地の取得、施設を設置する場合農地法の許可が必要 |
特に場所の定めは無い。 |
|
市民農園の開設にあたっては、開設の手順等を参照の上、関係法令に十分留意して下さい。
I 市民農園制度の概要
II 市民農園と相続税等の納税猶予制度
III 市民農園の開設手順]
開設する団体ごとに、開設方法、開設者の農地の取得の仕方、開設手段、開設場所などを表形式で記載しています。
「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」に基づく開設手続
「農園利用方式」とは、相当数の方々を対象として、定型的な条件でレクレーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供するものであります。
これは、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を伴わないもので当該農作業の用に供するものに限られます。
また、継続して行われる農作業というのは、年に複数の段階の農作業(植付けと収穫等)を行うことをいうものであって、果実等の収穫のみを行う「もぎとり園」のようなものは、これに当たりません。
解りやすく説明すると、農業者(農地所有者等)が農園に係る農業経営を自ら行い、利用者(都市住民等)が農園に係る農作業の一部を行うため当該市民農園に入場するといった方式で、賃借権等の権利を設定するものではなく、農業者の指導・管理のもとに利用者の方々がレクレーション等の目的のため複数の段階で農作業を体験するものです。
この場合、農業者と利用者は「農園利用契約」を締結することとなります。
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