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更新日:令和6(2024)年2月29日
ページ番号:388542
市民農園の整備を適切かつ円滑に推進するための措置を講ずることにより、健康的でゆとりある国民生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成と農村地域の振興に資する。
「主として都市の住民に利用に供される農地」及び「これらの農地に附帯して設置される農器具収納施設、休憩施設その他の当該農地の保全又は利用上必要な施設」の総体として定義しています。
※ここでいう農地は「特定農地貸付方式」又は農園利用方式(PDF:42.9KB)で主として都市住民の利用に供される農地のことです。
県では、市民農園の整備の基本的な方向、市民農園区域の設定に関する事項等を内容とする「千葉県市民農園の整備に関する基本方針」を定めています。
市民農園を開設するためには、市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の一定の区域で市民農園として利用することが適当と認められること等の要件に該当するものを市民農園区域として指定することが必要です。ただし、市街化区域については、市民農園区域の指定は不要です。
市町村は、市民農園区域を指定し、又はこれを変更する場合において、市民農園区域内の土地を含む一定の土地について交換分合を行うことができます。
市民農園区域内又は市街化区域内において市民農園を開設しようとする者は、市民農園の用に供する土地の所在、市民農園の整備に関する事項、市民農園の運営に関する事項等を記載した整備運営計画を作成し、市町村の認定を受けることができます。
開設場所の選定に当たっては、「千葉県市民農園の整備に関する基本方針」に適合するよう注意してください。
市民農園整備促進法に基づいてい開設する意向が決まったら、市民農園整備運営計画書(本文(ワード:74.5KB)・本文(PDF:185.4KB))の案を作成し、開設場所を示した地形図と施設配置計画図(区画割り、施設の配置を示した平面図等)を添えて、開設場所の所在市町村へ相談しましょう。
市民農園整備運営計画書を作成する際には下記の規定に留意してください。
市町村への相談の結果、市民農園開設について問題がないと判断され、市町村と貸付け協定の締結の見込みが立った場合には、市町村に市民農園区域を指定してもらうことになります。(ただし、市街化区域の場合は市民農園区域の指定は不要です。)
市民農園区域の指定には関係部局との調整、農業委員会の決定、知事との協議などを経る必要があります。
特定農地貸付方式の場合には、市町村と貸付協定(本文(ワード:44.5KB)・本文(PDF:190.8KB))の締結及び貸付規程(本文(ワード:39.5KB)・本文(PDF:96.7KB)・別表(エクセル:30.5KB)・別表(PDF:47.9KB))の作成が必要です。
市民農園整備運営計画書等必要書類を添付して、市民農園開設認定申請書(本文(ワード:31KB)・本文(PDF:78.6KB))を開設場所の所在市町村へ提出します。
市町村は、関係部局との調整、農業委員会の決定、知事との協議を経て、法令等に照らして支障が認められなければ開設認定をします。
市民農園開設者が農地を所有していない場合には、農地所有者と市町村との間で土地の賃貸借等の契約を締結します。
さらに農地を借り受けた市町村と市民農園開設者との間で土地の賃貸借等の契約を締結します。
市民農園を整備し、一般公募で利用者を募集します。
抽選、先着順など貸付規程にあらかじめ定めた公平かつ適正な方法で利用者を決定し、市民農園開設者と利用者との間で土地賃貸借契約を締結します。
その後、契約に定めた料金を利用者から徴収します。
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