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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 都市計画法 > 【都市計画法】都市計画(都市計画道路、都市高速鉄道及び都市モノレール)における建築等の制限
更新日:令和6(2024)年3月15日
ページ番号:25813
県土整備部都市計画課企画調整班(電話番号:043-223-3161)
随時
都市計画法第65条
総日数34日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 9日間
協議機関の処理 15日間
処理機関の処理 10日間
平成8年7月18日(最終更新:平成8年7月18日)
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