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更新日:令和5(2023)年7月11日

ページ番号:353705

【都市計画法】都市計画(下水道に係るものに限る。)における建築等の制限

受付窓口等

受付窓口

県土整備部下水道課計画班(電話番号:043-223-3355)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

都市計画法第65条

標準処理期間

総日数25日間(土日・祝日等を除く)

内訳

協議機関の処理:15日間

処理機関の処理:10日間

標準処理期間の設定年月日

平成18年7月4日(最終更新:平成18年7月4日)

審査基準

都市計画事業の施行の障害となるおそれの有無

審査基準の設定年月日

平成18年7月4日(最終更新:平成18年7月4日)

参考事項・関連法令等

都市計画法施行令第40条

お問い合わせ

所属課室:県土整備部下水道課計画班

電話番号:043-223-3355

ファックス番号:043-224-5655

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