このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
閉じる
都市計画法
ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 都市計画法 > 【都市計画法】都市計画(下水道に係るものに限る。)における建築等の制限
更新日:令和5(2023)年7月11日
ページ番号:353705
県土整備部下水道課計画班(電話番号:043-223-3355)
随時
都市計画法第65条
総日数25日間(土日・祝日等を除く)
協議機関の処理:15日間
処理機関の処理:10日間
平成18年7月4日(最終更新:平成18年7月4日)
都市計画事業の施行の障害となるおそれの有無
都市計画法施行令第40条
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:県土整備部下水道課計画班
電話番号:043-223-3355
ファックス番号:043-224-5655
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。