「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」に基づく開設手続
「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」のしくみ
この法律は「特定農地貸付法」と略されます。以下、「特定農地貸付法」で統一します。
1.趣旨
都市住民等への趣味的な利用を目的とした農地の貸付けについて、農地法等に関する特例を措置するものです。
2.特定農地貸付けの定義
農地の貸付で、次に掲げる要件すべてに該当するものをいいます。
- (1)10アール未満の農地の貸付けで相当数の者を対象として定型的条件で行われること。
- (2)営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること。
- (3)貸付け期間が5年を超えないこと。
3.特定農地貸付けの実施主体
- (1)自然人及び法人であれば開設可能ですが、地方公共団体及び農業協同組合以外の者による特定農地貸付けについては、次の要件を義務付けています。
適正な農地利用を確保する方法等を定めた貸付協定(本文(ワード:44.5KB)・本文(PDF:190.8KB))を市町村との2者間で締結すること。
- (2)農地を所有していない者の場合は、地方公共団体から農地の使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けて特定農地貸付けを実施すること。
- (注)(2)により農地を借り受けて特定農地貸付けを実施する場合は、市町村と当該農地の貸付けを行った地方公共団体との3者間。ただし、当該農地の貸付けを行った者が市町村であるときは、市町村との2者間。
4.農地法等の特例(承認の効果)
- (1)特定農地貸付け及びそのための農地の権利の取得については、農地法第3条の許可等の規定の適用が除外されます。
除外されるのは3条(農地の売買・賃貸借等の権利移動の許可)だけです。転用許可は別途必要になります。)
- (2)農業協同組合は、農業協同組合法の規定にかかわらず、組合員の所有する農地について、特定農地貸付けを行うことが可能となります。
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特定農地貸付法基づく開設の具体的手順
1.地方公共団体及び農業協同組合の場合
2.農地を所有している場合(農家等)
3.農地を所有していない者の場合(NPO・企業等)
1.関係法令
2.通達・運用・様式等
3.マニュアル
農林水産省ホームページ(特定農地貸付けによる開設マニュアルが掲載されています。)
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