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更新日:令和6(2024)年7月5日
ページ番号:1838
一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。
次の要件にあてはまる新築住宅については、一戸(一区画)につき1,200万円(長期優良住宅(注)は1,300万円)が価格から控除されます。
(注)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に取得された長期優良住宅に限ります。
一戸(一区画(注))の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの
(注)一区画とは、アパート、マンション等の独立的に区画された一の部分をいいます。
次の表1の要件にあてはまる中古住宅(取得者自らが居住するものに限る。)については、その住宅が新築された時期に応じて、住宅の価格から一戸(一区画)につき表2の控除額が控除されます。
床面積 | 50平方メートル以上240平方メートル以下のもの |
---|---|
新築後の経過年数 (右のいずれかの要件を満たすこと) |
ア昭和57年1月1日以後に新築されたもの イ新耐震基準に適合していることが証明されているもの(ただし、取得の日前2年以内に調査を行ったものに限る。) |
居住要件 | 取得した住宅に取得者が居住すること |
※上記の軽減要件のうちア及びイの要件を満たさない中古住宅(平成26年4月1日以降に取得)についても、取得後6か月以内に耐震基準に適合するように改修を行ってその証明を受けたうえで入居した場合に、住宅に係る不動産取得税の軽減を受けられることがあります。(この場合、平成30年3月31日以前に取得した敷地については、「土地についての軽減」の対象外です。)詳しくは県税事務所にお問い合わせください。
※宅地建物取引業者が中古住宅を取得後、一定の改修工事を行い個人へ自己居住用として譲渡した場合には、税の軽減が受けられます。詳しくは「買取再販で扱われる住宅及び住宅用の土地を取得した場合の特例措置について」のページをご覧ください。
新築年月日 |
控除額 |
---|---|
平成9年4月1日~ |
1,200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 |
1,000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 |
450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
420万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 |
350万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
上記「住宅についての軽減」の要件を満たす住宅の敷地の取得で、下記の「軽減される土地の要件」のいずれかに該当する場合については、土地の取得に対する不動産取得税額から次のいずれか多い方の金額が減額されます。
45,000円
又は
敷地1平方メートル当たりの価格(注)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルを限度)×3%
(注)平成17年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した宅地評価土地については、「1平方メートル当たりの価格」が、2分の1に相当する額になります。
土地を取得してから3年以内に上記「住宅についての軽減」の要件を満たす住宅が新築されることが確実な場合には、住宅が完成するまでの間、軽減額に相当する額について、納税を猶予することができます。
(注)次に掲げる書類は一般的なものであり、場合によっては、他の書類等を提出していただくことがあります。詳細は、各県税事務所にお問い合わせください。
※必要書類一覧表
注)新耐震基準適合住宅については別途確認してください。
このページの内容(不動産取得税の軽減制度)に関することは、取得された不動産の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。
県税事務所一覧(事務所名をクリックすると案内図が表示されます。)
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 所轄区域 |
---|---|---|---|
中央県税事務所 | 〒260-8654 |
043-231-0161 |
千葉市の一部 |
千葉西県税事務所 | 〒261-8508 |
043-279-7111 | 千葉市の一部(注参照) |
船橋県税事務所 | 〒273-8580 |
047-433-1275 |
市川市、船橋市、浦安市 |
松戸県税事務所 | 〒271-8564 松戸市小根本7 |
047-361-2112 |
松戸市、流山市、鎌ケ谷市 |
柏県税事務所 | 〒277-8558 |
04-7147-1231 | 野田市、柏市、我孫子市 |
佐倉県税事務所 | 〒285-8503 佐倉市鏑木仲田町8-1 |
043-483-1115 |
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡 |
香取県税事務所 | 〒287-8503 |
0478-54-1314 |
香取市、香取郡 |
旭県税事務所 | 〒289-2504 |
0479-62-0772 | 銚子市、旭市、匝瑳市 |
東金県税事務所 | 〒283-8501 |
0475-54-0223 |
東金市、山武市、大網白里市、山武郡 |
茂原県税事務所 | 〒297-0026 |
0475-22-1721 |
茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡 |
館山県税事務所 | 〒294-0045 |
0470-22-7117 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡 |
木更津県税事務所 | 〒292-8525 |
【代表】 0438-25-1110
【不動産取得税課直通】 0438-25-1007 |
木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 |
市原県税事務所 | 〒290-0081 サンプラザ市原5階 |
0436-22-2171 |
市原市 |
(注)千葉西県税事務所管内の千葉市の地域は、次のとおりです。
下記以外の千葉市の地域は、中央県税事務所の管轄となります。
<花見川区>
朝日ヶ丘、朝日ヶ丘町、天戸町、内山町、宇那谷町、柏井、柏井町、検見川町、犢橋町、こてはし台、作新台、さつきが丘、三角町、大日町、武石町、千種町、長作台、長作町、浪花町、畑町、花島町、花園町、花園、花見川、幕張町、幕張本郷、瑞穂、南花園、み春野、横戸台、横戸町
<稲毛区>
小深町、山王町、長沼町、長沼原町、六方町
<美浜区>
磯辺、打瀬、豊砂、中瀬、浜田、ひび野、幕張西、真砂、美浜、若葉
関連情報
お問い合わせ
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