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更新日:令和8(2026)年5月21日
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公示送達は、行政機関が私人や法人に通知等を行うに当たり、その者の所在が不明である場合等に一定期間、掲示(公示)を行うことで到達したとみなす制度です。
この度、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行、その他関係法令等の改正に伴い、掲示場等への公示に加えて、インターネットを通じて閲覧できるようにすることが義務化されました。
ここでは、地方税法第20条の2第1項の規定により、公示送達を行います。なお、公示された書類は県税事務所長が保管しており、受領権限を有する者にはいつでも交付しますのでお問い合わせください。
また、公示送達の案件の確認に当たり、必要な配慮や支援がありましたらお問い合わせください。
当ホームページは、インターネットを通じて公示送達を実施する手法として所定の事項を示しているものであり、下記の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
現在、公示しているものはありません。
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