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更新日:令和8(2026)年5月21日
ページ番号:1804

〒271-8564
松戸市小根本7東葛飾合同庁舎2階
電話:047-361-2112(代表)
ファックス:047-368-5835
JR・京成松戸駅下車徒歩7分
窓口受付:午前9時から午後4時まで(平日のみ)
電話受付:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
窓口受付、電話受付ともに、午前9時から午後5時まで(平日のみ)
松戸県税事務所
├─管理課
├─事業税間税課
├─不動産取得税課
├─軽油引取税課
├─収税第一課
├─収税第二課
├─自動車税整理課
└─県外滞納整理課
| 納税証明について 【管理課】 |
047-361-2112 |
|---|---|
| 法人事業税・県民税、個人事業税、ゴルフ場利用税、 狩猟税の課税について 【事業税間税課】 |
047-361-2279 |
| 不動産取得税の課税・減額について 【不動産取得税課】 |
047-361-4073 |
| 軽油引取税について 【軽油引取税課】 |
047-361-4036 047-361-4037 |
| 公売事務について 【収税第一課】 |
047-361-4013 |
| 納税相談(自動車税)について 【自動車税整理課】 |
047-361-2168 |
| 納税相談(自動車税以外)について 【収税第二課】 |
047-361-2193 047-361-2146 |
| 納税相談について 【県外滞納整理課】 |
047-361-2113 |
公示送達は、行政機関が私人や法人に通知等を行うに当たり、その者の所在が不明である場合等に一定期間、掲示(公示)を行うことで到達したとみなす制度です。
この度、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を修正する法律の施行、その他関係法令等の改正に伴い、掲示場等への公示に加えて、インターネットを通じて閲覧できるようにすることが義務化されました。
ここでは、地方税法第20条の2第1項の規定により、公示送達を行います。なお、公示された書類は県税事務所長が保管しており、受領権限を有する者にはいつでも交付しますのでお問い合わせください。
また、公示送達の案件の確認に当たり、必要な配慮や支援がありましたらお問い合わせください。
当ホームページは、インターネットを通じて公示送達を実施する手法として所定の事項を示しているものであり、下記の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
現在、公示しているものはありません。
お問い合わせ
お問い合わせフォームの内容は松戸県税事務所に送信されます。
納税証明書の交付請求・申告書の提出・納税については各事務所にお問い合わせください。
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