ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年4月2日
ページ番号:1839
宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、当該住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡し、当該個人がその住宅に居住した場合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税が減額されます。(平成27年4月1日から令和7年3月31日までに取得した住宅に限ります。)さらに、平成30年4月1日から令和7年3月31日までに当該住宅とともに当該住宅用の敷地として取得した土地についても、一定の場合において不動産取得税が減額されます。
宅地建物取引業者が取得した住宅(土地にあっては、当該住宅とともに取得した場合)について、軽減を受けるためには、以下の要件をいずれも満たすことが必要となります。
(1)取得者が宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること
(2)宅地建物取引業者が取得した時点において、次の(ア)及び(イ)の住宅であること
(ア)新築された日から10年以上を経過した住宅であること
(イ)まだ、人の居住の用に供されたことのない住宅(新築未使用住宅)以外のものであること
(3)宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
(4)宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が地震に対する安全性を有するものとして、次のいずれかに該当する住宅であること
[1]昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
[2]一定の耐震基準に適合していることが次のいずれかの書類により証明されているもの
(ただし、住宅を個人に譲渡した日前2年以内に証明のための調査が終了しているものに限る。)
(a)耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証するものに限る)
(b)住宅性能評価書の写し(耐震等級は1,2,3に限る)
(C)既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券(写)又は保険付保証明書
(5)宅地建物取引業者が個人に対し一定の改修工事をおこなった後、当該住宅を譲渡し、当該個人が当該住宅を自己の居住の用に供すること。
(6)宅地建物取引業者が住宅を取得した後、一定の改修工事を行い、個人に譲渡し、当該個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内であること。
※(5)及び(6)について、土地の取得にあっては住宅とともに土地も譲渡していることが要件となります。
土地の軽減を受けるためには、一定の改修工事を行った上記住宅であって、以下の要件を満たす住宅用の土地として、当該個人に譲渡することが必要となります。
(7)宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が次のいずれかの要件に該当するものであること。
(ア)次の要件のいずれにも該当すること。
(a)当該住宅を譲渡する宅地建物取引業者が、当該住宅に関して、「安心R住宅」標章(特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章を使用するものであること。
(b)当該住宅が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第2条各号に掲げる基準に適合するものであること。
(イ)当該住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。
次の(1)及び(2)の改修工事を行った場合に対象となります。
(1)取得した住宅の改修工事費用の総額が当該個人への売買価格の20%に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。
(2)次のいずれかの要件を満たす改修工事を行っていること
[1]第1号工事から第6号工事に該当する工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
[2]第4号工事から第6号工事までのいずれかに該当する工事を行い、工事のうち、いずれか一の工事に要した費用が50万円を超えること
[3]第7号工事に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。
また、工事の費用の額が50万円を超えること
第1号工事:増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
第2号工事:マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
第3号工事:居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
第4号工事:一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
第5号工事:一定のバリアフリー改修工事
第6号工事:一定の省エネ改修工事
第7号工事:給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事
※工事の詳しい内容については、国土交通省ホームページをご覧ください。
当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額から、当該住宅の新築された日に応じて、次の額が軽減されます。
新築年月日 | 軽減される額 |
---|---|
平成9年4月1日以降 | 36万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで | 30万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで | 13万5,000円 |
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで | 12万6,000円 |
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで | 10万5,000円 |
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで | 6万9,000円 |
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで | 4万5,000円 |
昭和29年1月1日から昭和38年12月31日まで | 3万円 |
当該土地の取得に対して課する不動産取得税の税額から、次のいずれか多い方の額が税額から減額されます。
(ア)45,000円
又は
(イ)敷地1平方メートル当たりの価格(注)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルを限度)×3%
(注)令和9年3月31日までの間に取得した宅地評価土地については、「1平方メートル当たりの価格」が、2分の1に相当する額になります。
次に掲げる書類を物件の所在地を管轄する県税事務所に提出してください。
なお、次の必要書類は例示であり、その他の書類が必要となる場合もあります。
詳しくは県税事務所にお問い合わせください。
[2]当該不動産(住宅)の登記事項証明書
[3]宅地建物取引業者が個人に譲渡する際の当該住宅の売買契約書又は売渡証書等
(売買金額が確認出来る部分を含む)
[4]当該住宅の住所が記載された買主の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
※[2]の登記事項証明書で買主の住所が変更されていることが確認でき、かつ、宅地建物取引業者が当該住宅を取得してから、当該個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内(土地の取得にあっては土地を取得してから2年以内)であることが確認できる場合は提出不要
[5]一定の耐震基準を満たしていることを証する書類で次のいずれかの書類(昭和56年12月31日以前に新築された住宅の場合のみ)
(a)耐震基準適合証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証するものに限る)
(b)登録住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書の写し
(耐震等級が1,2,3であるものに限る)
(c)住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証券の写し又は保険付保証明書)
[6]次のいずれかの書類(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証するものに限る)
(ア)増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)
(イ)増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)
※当該証明年月日が令和4年4月1日以降の場合に限る。
(ウ)改修工事証明書(改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)
※当該証明年月日が平成28年4月30日以前の場合に限る。当該証明年月日が平成28年5月1日以降の場合、増改築等工事証明書による。
[7]住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証券の写し又は保険付保証明書)
※【工事の内容】第7号工事に該当する場合のみ。
上記[1]から[7]に掲げる書類のほか、以下の書類が必要となります。
[8]安心R住宅調査報告書(特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に規定する標章を使用した同条第2項第1号に規定する書面)の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証券の写し又は保険付保証明書)
[9]当該不動産(土地)の登記事項証明書
※土地に係る減額を受ける場合は、当該土地を取得した日から2年以内に[8],[9]の書類を提出する必要があります。
宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、当該住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡し、当該個人がその住宅に居住することが確実な場合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税の徴収が猶予されます。(平成27年4月1日から令和7年3月31日までに取得した住宅に限ります。)なお、平成30年4月1日から令和7年3月31日までに当該住宅とともに当該住宅用の敷地として取得した土地についても、不動産取得税の徴収が猶予されます。
1.軽減の要件に該当する見込みがあるもの
1.軽減の要件に該当した場合の軽減されるべき額に相当する税額の徴収を猶予することができます。
次に掲げる書類を物件の所在地を管轄する県税事務所に提出してください。
なお、次の必要書類は例示であり、その他の書類が必要となる場合もあります。
詳しくは県税事務所にお問い合わせください。
※改修工事の内容(2.改修工事の要件【工事の内容】第1号から第7号工事)を申告書の摘要欄に明記すること。
[2]当該不動産(住宅)の登記事項証明書
[3]改修工事に係る建築工事請負契約書の写し等、改修工事の内容、工事費及び改修工事完了予定日が確認できる書類
上記[1]から[3]に掲げる書類のほか、以下の書類が必要となります。
[4]当該不動産(土地)の登記事項証明書
Q&Aよくあるご質問
取得した不動産が所在する地区を管轄する県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください