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更新日:令和5(2023)年1月5日

ページ番号:1850

自動車税の減免申請に必要な添付書類

身体障害者等に係る減免申請にあたっては減免申請書(身体障害者等用)に、以下の書類を添付(提示)していただきます。

申請に必要な添付書類は、下表1の自動車の所有者・運転者の区分によって異なります。

(注)軽自動車税(環境性能割)については、市町村税ですが、当面の間、県で賦課徴収を行い、軽自動車税(環境性能割)の減免対象は自動車税(環境性能割)の減免対象と同様です。

表1.減免対象となる自動車の所有者・運転者の区分
区分 所有者 運転者 提出書類

1

手帳所持者本人 手帳所持者本人 下表2の番号1、2、3、4及び8の書類

2

手帳所持者本人
又は同居の家族等
手帳所持者本人
又は同居の家族等
下表2の番号1、2、3、4、5及び8の書類(注1)
(5の代わりに、6でも可)

3

手帳所持者本人 常時介護者 下表2の番号1、2、3、4、7及び8の書類(注2)

(注1)区分2は、手帳所持者と同居の家族等が生計を一にし、かつ手帳所持者のために使用している自動車であることが要件となります。

(注2)区分3は、手帳所持者のみで構成される世帯であることが要件となります。

表2.減免申請書に添付する書類一覧
番号

提出書類

備考

1

身体障害者手帳等(注1)

減免の対象となる等級の区分・級別の手帳
(身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神保健福祉手帳)

原本の提示が必要です(手帳に減免車の情報を記載しますので、原本をお持ちください)。

手帳がカード型であり別冊がある場合は、カードと併せて別冊も持参ください。

記載の住所が住民票と同じであること。

2

自動車検査証記録事項が記載された書類(注1)

住所及び使用の本拠地の位置が住民票と同じであること

3

運転免許証(写)(注1)

記載の住所が住民票と同じであること(裏面記載がある場合は裏面も必要)

4

印鑑

納税義務者のもの・認め印可。

(※申請書氏名欄が自署の場合は押印省略可能ですが、訂正印として必要となる場合があります。)

5

自動車税等に係る
生計同一証明書
  • 身体障害者手帳をお持ちの方は…市福祉事務所又は市町村の福祉担当課(千葉市は各区保健福祉センター)
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方は…県保健所(健康福祉センター)
  • 療育手帳をお持ちの方は…市福祉事務所又は市町村の福祉担当課(千葉市は各区保健福祉センター)
  • 精神保健福祉手帳をお持ちの方は…県保健所(健康福祉センター)(千葉市は各区保健福祉センター、船橋市及び柏市は市の福祉担当課)
    で発行されます。

※上記の発行機関に必要な手続をお問い合わせください。

6

使用目的を証する書類(注2)

通院[月2回以上]証明書(PDF:46KB)帰宅[月2回以上]証明書(PDF:55KB)通学証明書、通勤証明書等で、専ら身体障害者等のために自動車が使用されることを確認できる書面(通院・帰宅証明書は様式をダウンロードして使用してください。通学・通勤証明書は発行元の書式によります。)

7

自動車税に係る常時介護証明書

発行機関は上記5の生計同一証明書と同じです。

8

今まで減免されていた自動車の移転又は抹消後の証明書

移転登録(名義変更の場合)…移転登録後の自動車検査証記録事項が記載された書類

抹消登録の場合…登録識別情報等通知書(写)等

※初めて申請される方は必要ありません。

(注1)表1の区分1・区分2は、原則として表2の番号1,2,3の書類に記載の住所が同一で、かつ、住民票の登録住所と同じであること。

(注2)帰宅証明書は、「施設等から自動車検査証記載の住所(使用の本拠の位置)へ継続して月2回以上帰宅していること」及び「送金状況等により生計が一であること」を確認できることが必要です。

(注3)上記のほか世帯全員の住民票の提出が必要になる場合があります。

申請書は自動車税事務所及び県税事務所等に備え付けており、申請時にご記入いただきますが、申請書の様式をダウンロードして、事前にご記入のうえ持参していただくことも可能です。

申請に関するお問い合わせ先

自動車税事務所(043-243-2721)または県税事務所等

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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