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更新日:令和6(2024)年4月18日
ページ番号:1845
中古商品自動車の販売業者が所有する自動車で、販売用の商品として展示されているものについて、申請により自動車税(種別割)が一部減免されます。
減免を受けるためには、以下の要件を全て満たし、かつ法定納期限までに自動車税事務所又は県税事務所へ申請書類を提出する必要があります。
※このページでご案内している内容は、以下のリーフレットでも確認できます。
減免の対象となる所有者は、次に掲げる項目の全てに該当する中古自動車販売業者です。
減免の対象となる中古商品自動車は、次に掲げる項目の全てに該当する自動車です。
(注)「商品中古自動車証明書」の発行については、一般財団法人日本自動車査定協会千葉県支所(電話番号043-242-0459)へお問い合わせください。なお、県への減免申請とは申請期限、必要書類等が異なりますので御注意ください。
年税額の12分の3(3ヶ月分)に相当する額が減免されます。
ただし、4月1日から5月31日までの期間に抹消登録した場合は、抹消した月までの月割税額を減免します。
時期 |
手続の概要 |
申請先 |
申請期限 (令和6年度のもの) |
---|---|---|---|
4月 | 商品中古自動車 証明書発行申請 |
一般財団法人日本自動車検査協会 千葉県支所 |
令和6年4月26日必着 |
5月中旬 ~下旬 |
中古商品自動車 減免申請 |
自動車税事務所 又は各県税事務所 |
法定納期限まで (令和6年度は5月31日) |
窓口の混雑緩和のため、郵送による申請をお願いしております。
電子申請も可能です。詳細はちば電子申請サービス【千葉県】の「自動車税(自動車税)中古商品自動車減免申請」の手続きページをご覧ください。
郵便番号260-8523
千葉市中央区問屋町1-11
千葉県自動車税事務所課税第一課
減免申請に必要な書類は、以下の4点です。
(※ただし、古物営業法の定める主たる営業所、その他の営業所以外の所在地は認められません。)
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