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更新日:令和4(2022)年3月9日

ページ番号:14227

石綿関係法規の変遷

石綿(アスベスト)に関する法規や国の通達の変遷を一覧(年表)にまとめています

変遷一覧(年表)
法規、通達 法規、通達の概要

昭和35年

(1960)

  • 「じん肺法」制定
  • じん肺検診についての規定(石綿も対象)

昭和46年

(1971)

  • 「労働基準法特定化学物質等障害予防規則(特化則)」制定
  • 製造工場が対象、局所排気装置の設置、測定の義務付け(測定方法の規定なし)

昭和47年

(1972)

  • 「労働安全衛生法」制定
  • 「特化則」再制定
  • 労働安全衛生法が新たに制定され、特化則は同法に基づく規定に

昭和50年

(1975)

  • 「労働安全衛生法施行令」の改正
  • 名称等表示(石綿5%超対象)

昭和50年

(1975)

  • 「特化則」の大改正(昭和45年ILO職業がん条約批准のため)
  • 石綿5%超対象、取扱い作業も対象、石綿等の吹付け作業の原則禁止、特定化学物質等作業主任者の選任、作業の記録、特殊検診の実施、掲示等

昭和63年

(1988)

  • 告示「作業環境評価基準」
  • 法規に規定されている各種物質の管理濃度を規定(石綿も対象:2本/立方センチメートル)

平成元年

(1989)

  • 「大気汚染防止法(大防法)・同施行令・同施行規則」の改正
  • 石綿を特定粉じんとし、特定粉じん発生施設の届出、石綿製品製造/加工工場の敷地境界基準を10本/リットルと規定

平成3年

(1991)

  • 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の改正
  • 特別管理産業廃棄物として「廃石綿等」を新たに制定。吹付け石綿、石綿含有保温材等の石綿含有廃棄物が該当

平成7年

(1995)

  • 「労働安全衛生法施行令」の改正
  • アモサイト、青石綿の製造等禁止

平成7年

(1995)

  • 「労働安全衛生規則」の改正
  • 吹付け石綿除去作業の事前届出

平成7年

(1995)

  • 「特化則」の改正
  • 石綿1%超まで対象が拡大、吹付け石綿除去場所の隔離、呼吸用保護具、保護衣の使用

平成8年

(1996)

  • 「大防法」の改正
  • 特定建築材料(吹付け石綿)を使用する一定要件をみたす建築物の解体・改造・補修する作業が「特定粉じん排出等作業」となり、事前届出、作業基準の遵守義務を規定

平成9年

(1997)

  • 「大防法施行令・同施行規則」の改正
  • 同上

平成11年

(1999)

  • 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」制定
  • 特定第一種指定化学物質として石綿が規定され、年間500キログラム以上使用する場合に、環境への移動・排出量を国への報告義務付け

平成16年

(2004)

  • 「労働安全衛生法施行令」の改正
  • 石綿含有建材、摩擦材、接着剤等10品目が製造等禁止

平成16年

(2004)

  • 告示「作業環境評価基準」
  • 石綿の管理濃度を改正(施行期日2005年4月1日)

平成17年

(2005)

  • 「石綿障害予防規則(石綿則)」の制定(施行期日2005年7月1日)
  • 特定化学物質等障害予防規則から、石綿関連を分離し、単独の規制である石綿障害予防規則を制定。解体・改修での規制(届出、特別教育、石綿作業主任者等)を追加

平成17年

(2005)

  • 「大防法施行令・同施行規則」の改正(施行期日2006年3月1日)
  • 吹付け石綿の規模要件等の撤廃と特定建築材料に石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材が追加。 かき落し、破砕等を行わない場合の作業基準を規定

平成18年

(2006)

  • 「大防法」の改正(施行期日2006年10月1日)
  • 法対象の建築物に加え工作物も規制対象となる

平成18年

(2006)

  • 「労働安全衛生法施行令」の改正(施行期日2006年9月1日)
  • 石綿0.1重量%超の製品の全面禁止(一部猶予措置あり)

平成18年

(2006)

  • 「石綿障害予防規則」の改正(施行期日2006年9月1日)
  • 規制対象を石綿0.1重量%超に拡大一定条件下での封じ込め、囲い込み作業に対する規制の強化等

平成18年

(2006)

  • 「廃棄物処理法」の改正(施行期日2006年10月1日)
  • 石綿0.1重量%超を含有する廃棄物を石綿含有廃棄物と定義。また、無害化処理認定制度が発足した(施行期日2006年8月9日)

平成20年

(2008)

  • 「石綿障害予防規則」等の一部を改正する省令等(施行期日2009年4月1日)
  • 事前調査の結果の掲示
  • 隔離の措置を講ずべき作業範囲の拡大、隔離の措置等
  • 船舶の解体等の作業に係る措置(施行期日2009年7月1日)

平成23年

(2011)

  • 「石綿障害予防規則」の一部を改正する省令(施行期日2011年8月1日)
  • 船舶の解体等について、建築物解体等と同等の措置を義務付け

平成24年

(2012)

  • 「労働安全衛生法施行令」等の一部を改正する政令
  • 石綿0.1重量%超の製品の禁止の猶予措置を撤廃

平成25年

(2013)

  • 「大防法」の一部改正(施行期日2014年6月1日)
  • 届出義務者を発注者に変更
  • 解体等工事の事前調査及び説明の義務化
  • 作業基準の改正

平成26年

(2014)

  • 「石綿障害予防規則」の一部を改正する省令(施行期日2014年6月1日)
  • 集じん・排気装置の排気口からの石綿漏洩の有無の点検
  • 作業場前室の負圧状態の点検
  • 損傷や劣化などで石綿粉じん発散の恐れがある場合の除去等の対応

令和2年

(2020)

  • 「大防法」及び「石綿障害予防規則」の一部改正(施行期日2021年4月1日・2022年4月1日・2023年10月1日)
  • 規制対象をすべての石綿含有建材へ拡大(レベル3建材の規制対象の追加)(2021年4月1日施行)
  • 事前調査方法の変更(図面及び目視による調査の義務付け)(2021年4月1日施行)
  • 事前調査結果の記録等の作成・保存の義務化(2021年4月1日施行)
  • 直接罰の創設(2021年4月1日施行)
  • 下請負人への作業基準遵守の義務付け(2021年4月1日施行)
  • 事前調査結果の報告制度の開始(2022年4月1日施行)
  • 有資格者による事前調査実施の義務付け(2023年10月1日施行)

 【注1】平成18(2006)年には、一覧(年表)掲載以外の法規についても一部改正されている。

  • 建築基準法
    一定規模以上の増改築において、吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウールが施工されている部分は除去することが、また一定規模未満の増改築、大規模な模様替え、大規模な修繕の場合は、除去又は封じ込め、囲い込みを行うことが義務付けられた。(施行期日2006年10月1日)
    •  ※一定規模:増改築部分の床面積が増改築前の床面積の2分の1
  • 宅地建物取引業法:
    建物の売買等の取引に際して、石綿が使用されているか調査した経緯があればその結果を建物の持ち主又は宅地建物取引業者は、買主等に対して、石綿の使用を重要事項として通知することが義務付けられた。

【注2】建築物等の解体等工事にあたっては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、特定の建設資材について、工事現場での分別(分別解体等)や、分別された廃棄物の再資源化が義務付けられています。また、事前の届出が必要であり、建築物等における石綿の有無について記載が必要です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

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