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更新日:令和4(2022)年3月9日
ページ番号:14220
石綿による健康被害を防止するため、平成18年10月1日以降に着工する建築物については、石綿の飛散の恐れのある建築材料の使用が禁止されました。
吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの(以下「石綿等規制材料」という。)の使用禁止。
損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、勧告・命令等を実施できる。
上記3に関して、報告聴取・立入検査を実施できる。
定期調査報告書等の項目追加。
平成18年10月1日
※改正された建築基準法及び同施行令などについては、下記リンク先(国土交通省HP等)にてご覧になります。
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