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更新日:令和6(2024)年12月11日
ページ番号:466315
千葉県では、政令市を除く県内地域について、土壌汚染対策法第6条第1項及び第11条第1項の規定により、要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定をしています。政令市(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市)に関する要措置区域及び形質変更時要届出区域については、下記に掲載しておりませんので、各政令市にお尋ねください。
なお、区域の状況は随時更新しておりますが、HPの更新は数日遅れる場合があります。
フィールド | 値 |
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マップ・関連サイト | https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/chikasui/shiteikuiki.html |
作成者 | 環境生活部水質保全課 地質汚染対策班 |
連絡先 |
電話番号:043-223-3812 ファックス番号:043-222-5991 |
最終更新日 | 令和6(2024)年12月11日 |
作成日 | 令和3(2021)年11月8日 |
組織 | 千葉県 |
地域 | 千葉県(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市以外) |
言語 | 日本語 |