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更新日:令和6(2024)年12月11日

ページ番号:466315

土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域|千葉県オープンデータサイト

千葉県では、政令市を除く県内地域について、土壌汚染対策法第6条第1項及び第11条第1項の規定により、要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定をしています。政令市(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市)に関する要措置区域及び形質変更時要届出区域については、下記に掲載しておりませんので、各政令市にお尋ねください。

なお、区域の状況は随時更新しておりますが、HPの更新は数日遅れる場合があります。

データ一覧

Excel
土壌汚染対策法に基づく要措置区域 指定状況(一部解除を含む)(Excel:16KB) オープンライセンスバナー
Excel
土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域 指定状況(一部解除を含む)(Excel:37KB) オープンライセンスバナー

属性値

フィールド
マップ・関連サイト https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/chikasui/shiteikuiki.html
作成者 環境生活部水質保全課 地質汚染対策班
連絡先

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

最終更新日 令和6(2024)年12月11日
作成日 令和3(2021)年11月8日
組織 千葉県
地域 千葉県(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市以外)
言語 日本語