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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 排水規制の概要について > 水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の一部を改正する条例(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和3(2021)年1月8日
ページ番号:390103
【ちばづくり県民コメント制度に基づく結果の公表】
「水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例」(上乗せ条例)の改正に向け、上乗せ条例改正案の意見募集を行ったところ、結果は以 |
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の一部を改正する条例 (令和2年千葉県条例第52号)
令和2年12月28日
令和3年1月8日
令和2年8月7日~9月7日
意見提出者数 1人
提出意見数 2件
意見の詳細と県の考え方(PDF:114.9KB)
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の一部を改正する条例の概要(PDF:116.5KB)
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の一部を改正する条例 新旧対照(PDF:548.2KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも閲覧ができます。
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 環境生活部水質保全課水質指導・規制班(県庁本庁舎3階)
【ちばづくり県民コメント制度に基づく意見募集】
県では、公共用水域の水質保全のため、水質汚濁防止法(法)の規定による一律排水基準に代えて、「水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例」(上乗せ条例)により、業種や地域等に応じたより厳しい排水基準を定めています。
このたび、水質汚濁防止法施行令(政令)の改正により、法規制の対象施設(特定施設)の2施設の名称が変更され、うち1施設では、施設の定義の変更(対象業態の拡大)も併せて行われました。上乗せ条例では、規制対象の施設を別表において定義しており、この定義には政令を引用していることから、上乗せ条例を改正する必要が生じています。
つきましては、皆様からの意見を募集します。
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の一部を改正する条例
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の一部を改正する条例(案)の概要(PDF:58KB)
水質汚濁防止法第3条第3項
令和2年8月7日(金曜日)
令和2年9月7日(月曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(PDF(PDF:68KB)、ワード(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の一部を改正する条例(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:suiho9(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班宛て
ファックス番号:043-222-5991
千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班宛て
皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の改正を行います。
「2条例等の案」又は「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班(県庁本庁舎3階)
閲覧場所
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