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更新日:令和6(2024)年9月11日
ページ番号:449310
県営水道では、お客様のおいしい水への要望にお応えするため、平成18年度から「おいしい水づくり」を推進してきました。
詳しくは、おいしい水づくりの取組と成果をご覧ください。
その結果、お客様へのアンケートにおいて、水道水の「飲み水としての満足度」が、平成18年度の30%から令和元年度には78%まで向上するなど、大きな成果を上げることができました。
お客様に安全でおいしい水道水をお届けし、引き続き高いレベルで飲み水としての満足度を得ていくため、計画期間を5年間(令和3年度から7年度)とする「安全・おいしい水プロジェクト2021-2025」を策定しました。
「安全・おいしい水プロジェクト2021-2025」〔全文〕(PDF:2,964.4KB)
ファイルサイズが大きいため、閲覧の際はご注意ください。
「安全・安心」と「おいしい」の2つの観点から国が定める水質基準等よりも厳しい独自の水質目標を設定します。
※1水道水は飲用により人の健康を害したり、飲用に際して支障を生ずるものであってはならないという観点から、水道法第4条及び水質基準に関する省令により水道水質基準が定められています。
※2 放射性セシウムはセシウム134及び137の合計として、厚生労働省健康局水道課長通知(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)の別紙により目標値が設定されています。(県営水道では放射性セシウムは東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所の事故を起因として浄水場浄水の測定を開始し、平成23年4月以降不検出が続いています。)
※3 衛生上必要な措置として、水道法第22条及び水道法施行規則第17条第3号により給水栓における残留塩素の濃度が定められています。
※4 水質管理目標設定項目(水質基準以外にも水質管理上留意すべき項目)として、厚生労働省健康局長通知(平成15年10月10日付け健発第1010004号)により目標値が設定されています。
※5 不検出は、測定において検出できる最小値である検出限界値を下回っていることを示します。検出限界値は同じ機器で測定を行っても検体ごとに変動し、厚生労働省健康局水道課長通知(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)の別紙により、検出限界値1Bq/kg以下を確保することが目標とされています。
お客様評価による目標として、水道水の総合的な評価指標となる「飲み水としての満足度」を設定します。
本プロジェクトでは、「安全・安心」、「おいしい」、「お客様」の3つの観点から、「技術的な取組」と「お客様との取組」を推進します。
詳しくは、各取組のページをご覧ください。
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