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更新日:令和6(2024)年4月18日

ページ番号:2960

千葉県手話言語条例

聴覚に障害のある方の意思疎通のために使われる、手話等(手話、筆談等)を普及するための「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」が議員提案により平成28年6月に成立し、平成28年6月28日から施行されました。

 1条例の概要

(1)目的

この条例は、手話が言語であることの明確な認識の下、手話等の普及の促進について、基本理念を定め、県の責務並びに市町村、県民及び事業者の役割を明らかにし、県の施策を推進するための基本的事項を定めることにより、聴覚障害者と聴覚障害者以外の者とが共生することのできる地域社会の実現並びに聴覚障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。

(2)基本理念

  • 聴覚障害者の特性に応じた意思疎通等のための手段の確保は、全ての人が相互に意思を伝え、理解し、尊重し合うことを基本に行われなければならない。
  • 手話は、文化的所産であり、ろう者が日常又は社会生活を営むために大切に受け継いできたものであるとの認識の下、その普及促進を図らなければならない。

(3)県の責務

  • 聴覚障害者の社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮を行い、手話等の普及促進に努めなければならない。
  • 手話等を使用する者と連携し、手話等に対する県民理解の促進に努めなければならない。

(4)市町村・県民・事業者の役割

  • 市町村は、聴覚障害者が日常又は社会生活を営むために必要かつ合理的配慮を行い、手話等の普及、環境の整備に努める。
  • 県民は、手話等や聴覚障害者に関する理解を深めるよう努める。
  • 事業者は、聴覚障害者にサービスを提供するときや雇用するときは、手話等の使用に関して配慮するよう努める

(5)主な施策

1手話等を学習する機会の確保等

  • 「県民が手話等を学習する機会」の確保等に努める。
  • 県職員が手話等を学習する研修等必要な環境の整備を図る。

2手話等を用いた情報発信等

  • 手話等を用いた県政に関する情報発信を推進する。
  • 県主催の講演会等に手話通訳者、要約筆記者を配置するよう努める。
  • 手話通訳者等の派遣又は相談の拠点の支援をすることにより、手話等による情報を取得できる環境を整備するよう努める。

3手話通訳者・要約筆記者等の派遣体制の整備

  • 手話通訳者・要約筆記者・盲ろう者向け通訳・介助員の養成及び意思疎通支援の体制整備及び充実に努める。

4学校における手話等の普及

  • 学校の設置者は、聴覚障害児が手話等を用いて学べるよう教職員の手話等の技能向上に必要な措置を講ずるよう努める。
  • 聴覚障害児に手話等の学習の機会の提供並びに聴覚障害児の保護者に対する教育に関する相談への対応及び支援に努める。

(6)財政上の措置

  • 手話等の普及促進に関する取組を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

(7)施行期日

  • 平成28年6月28日公布、施行。

 2千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例(全文)

千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例(PDF:109KB)

 3千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例逐条解説資料

逐条解説(PDF:808KB)

 4手話等を学びたい方

(1)手話通訳者養成

千葉県では手話通訳者の養成事業を行っています。詳しくは、千葉県障害者福祉推進課又は千葉聴覚障害者センタ―へお問い合わせください。

千葉聴覚障害者センター
電話番号:043-308-6372

(2)要約筆記者養成

千葉県では要約筆記者の養成事業を行っています。詳しくは、千葉県障害者福祉推進課又は千葉聴覚障害者センターへお問い合わせください。

千葉聴覚障害者センター
電話番号:043-308-6372

(3)盲ろう者向け通訳・介助員養成

千葉県では盲ろう者向け通訳・介助員の養成事業を行っています。詳しくは、千葉県障害者福祉推進課又はNPO法人千葉盲ろう者友の会へお問い合わせください。

NPO法人千葉盲ろう者友の会
電話番号:043-310-3008

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977

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