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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 制度の概要 > 千葉県の情報公開制度 > 千葉県情報公開審査会部会設置及び議事運営に関する要領
更新日:令和5(2023)年4月6日
ページ番号:344087
(昭和63年11月 7日制定)
(平成13年 3月21日改正)
(平成14年 2月27日改正)
(平成19年 3月30日改正)
(平成24年10月31日改正)
(平成28年 3月25日改正)
(平成28年 8月24日改正)
(令和5年 3月27日改正)
(趣旨)
第1条 この要領は、千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)第33条及び第34条の規定により、千葉県情報公開審査会(以下「審査会」という。)における部会の設置並びに千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「条例」という。)第21条第1項及び千葉県議会情報公開条例(平成13年千葉県条例第49号。以下「議会条例」という。)第22条第1項の規定により諮問のあった審査請求(以下「諮問事案」という。)に係る議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会の設置)
第2条 諮問事案に係る調査審議の促進を図るため、審査会に3の部会を置き、第1部会、第2部会及び第3部会とする。
2 各部会は、それぞれ委員長及び2人の委員をもって構成する。
(諮問事案の割り振り)
第3条 諮問事案は、第1部会、第2部会又は第3部会において調査審議を行うものとし、諮問事案の割り振りは委員長が決定する。ただし、委員長が必要があると認める諮問事案については、審査会において調査審議を行うものとする。
2 委員長は、必要があると認めるときは、第1部会、第2部会又は第3部会において調査審議の途中の諮問事案について、当該部会の部会長と協議の上、審査会において調査審議を行わせることができる。この場合において、当該部会において行われた調査審議は、審査会において行われた調査審議とみなす。
3 委員長は、必要があると認めるときは、審査会において調査審議の途中の諮問事案について、第1部会、第2部会又は第3部会において調査審議を行わせることができる。この場合において、審査会において行われた調査審議は、当該部会において行われた調査審議とみなす。
4 第1項及び前項の規定により委員長が第1部会、第2部会又は第3部会において調査審議を行うことを決定した諮問事案については、当該部会の議決をもって審査会の議決とみなす。
(細則)
第4条 この章に定めるもののほか、部会の設置に関し必要な事項は、委員長が定める。
(調査審議の原則)
第5条 諮問事案に係る調査審議は、原則として、条例第12条第1項及び第2項又は議会条例第12条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)に係る行政文書又は公文書をもとに行うものとする。
(弁明書の写し)
第6条 部会(審査会において調査審議を行う場合にあっては、審査会。以下同じ。)は、条例第21条第1項又は議会条例第22条第1項の規定により、実施機関又は議長から諮問を受けたときは、当該実施機関(以下「諮問実施機関」という。)又は議長に対して、条例第23条第4項又は議会条例第24条第4項の規定により、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第29条第2項の規定により作成した弁明書の写しの提出を求めるものとする。ただし、諮問実施機関又は議長が当該写しを部会へ提出したときは、この限りでない。
(反論書等の写し)
第7条 部会は、必要があると認めるときは、条例第23条第4項又は議会条例第24条第4項の規定により、諮問実施機関又は議長に対し、行政不服審査法第30条第1項又は第2項の規定による反論書又は意見書の写しの提出を求めるものとする。ただし、諮問実施機関又は議長が、当該写しを部会へ提出したときは、この限りでない。
(口頭意見陳述の機会付与の申出)
第8条 条例第23条第4項又は議会条例第24条第4項の規定による審査請求人、参加人又は諮問実施機関若しくは議長の口頭で意見を述べる機会の付与に係る申出は、書面によるものとする。
(補佐人)
第9条 部会は、審査請求人又は参加人が、条例第23条第4項又は議会条例第24条第4項の規定により口頭で意見を述べるに当たって、補佐人の付添いを申し出た場合において、その申出が相当であるときは、補佐人の付添いを認めることができる。
2 前項の申出は、書面によるものとする。
(意見等の陳述者の数)
第10条 条例第23条第4項又は議会条例第24条第4項の規定により口頭で意見を述べる者の数は、5人以内(審査請求人又は参加人の代理人及び補佐人を含む。)とする。ただし、部会が必要と認めるときは、この限りではない。
(委員による調査手続)
第11条 部会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に条例第23条第1項又は議会条例第24条第1項の規定により提示された行政文書又は公文書を閲覧させ、若しくは条例第23条第4項又は議会条例第24条第4項の規定による調査をさせることができる。この場合において、当該委員は、調査の概要を記載した調書を作成し、部会に報告しなければならない。
(閲覧等の手続)
第12条 条例第23条第6項又は議会条例第24条第6項の閲覧の求めは、閲覧する資料又は意見書(以下「資料等」という。)を特定できるよう、資料の名称、提出者等を記載した書面を提出して行うものとする。
2 前項の閲覧の求めがあった場合における条例第23条第7項又は議会条例第24条第7項に規定する意見の聴取は、期限を定めた上で、書面により行うものとする。
3 第1項の閲覧の可否は、必要な事項を記載した書面により通知するものとする。
4 条例第23条第5項及び議会条例第24条第5項の規定による送付については、第2項の規定を準用する。
(電磁的記録の閲覧)
第13条 条例第23条第6項及び議会条例第24条第6項の審査会が定める方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 音声又は映像が記録されたものについては、それぞれ専用機器により再生したものの視聴により行う。
(2) (1)以外の電磁的記録 当該電磁的記録の内容を用紙に出力したものの閲覧により行う。ただし、容易に対応できるときは、パーソナルコンピュータのディスプレイ装置等の専用機器により再生したものの閲覧により行うことができる。
(調査審議手続の非公開)
第14条 部会の行う諮問事案に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第15条 部会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(会議録の作成)
第16条 部会は、次の事項を記載した会議録を作成する。
(1)会議の日時
(2)出席者の氏名
(3)会議に付した諮問事案の件名
(4)議事の概要
(5)その他必要な事項
2 会議録は、部会長(審査会において調査審議を行う場合にあっては、委員長。以下同じ。)の確認により確定するものとする。
(部会長の専決事項)
第17条 別表に掲げる事項は、部会長において専決により処理することができる。
(細則)
第18条 この章に定めるもののほか、部会の議事及び運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
附則
この要領は、昭和63年11月7日から実施する。
附則
この要領は、平成13年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成14年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成24年11月1日から実施する。
附則
(実施期日)
1 この要領は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第12条第1項若しくは第2項又は千葉県議会情報公開条例(平成13年千葉県条例第49号)第12条第1項若しくは第2項の規定による決定(平成28年3月31日までにされた決定に限る。)に対する不服申立てについては、なお従前の例による。
3 千葉県情報公開条例第5条又は千葉県議会情報公開条例第5条の規定による請求(平成28年3月31日までにされた請求に限る。)に係る実施機関(千葉県情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)又は千葉県議会議長の不作為に対する不服申立てについては、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成28年10月1日から実施する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から実施する。
別表 部会長の専決事項
1 第6条の規定による弁明書の写しの提出要求
2 第7条の規定による反論書等の写しの提出要求
3 条例第23条第4項又は議会条例第24条第4項の規定による口頭意見陳述の要求、資料の提出要求及び適当と認める者にその知っている事実を陳述させること等
4 第8条の規定による口頭意見陳述の機会の付与に係る申出の承認
5 第9条の規定による補佐人の付添いの承認
6 第12条第3項の規定による資料等の閲覧の可否
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