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更新日:令和4(2022)年4月22日
ページ番号:23545
県民参加による行政を一層推進するためには、行政文書の開示を中心とした開示請求権制度と県が各種の方法で行う情報提供施策とが車の両輪となって、県政情報の公開を総合的に推進していく必要があります。
県では、
(1)文書館行政資料室での行政資料の自由な閲覧
(2)県民だより等の広報紙(誌)や広報番組
(3)リーフレットや刊行物の配布
(4)県庁ホームページ
などにより県政情報の公表と提供を行っていますが、さらに県民が知りたいときにいつでも必要な県政情報を入手できるよう、刊行物や県庁ホームページから発信する県政情報を質・量ともに充実させることとし、次のような施策を実施しています。
県では、情報公開条例の施行にあわせ「県政情報の公表」の制度化を図りました。これは、県民参加による行政を一層推進するため、開示請求を待つまでもなく、県政情報を適時・適切に県民に分かりやすい形で様々な広報媒体を活用しながら積極的に公表していくというものです。具体的には、次のような県政情報について、千葉県文書館行政資料室で自由に閲覧することができることとしています。
(1)長期計画その他重要な基本計画
(2)各種推進本部会議における決定事項
(3)附属機関等の報告書や会議録、その附属機関へ提出された会議資料
(4)主要事業の状況
(5)県議会定例会等における知事発言等の施政方針
(6)県の組織、県の職員の定数・給与に関する事項
(7)環境・保健衛生・防災等県民生活の安全と密接な関係がある事項
(8)県民の意識・生活実態等に関する調査結果に関する事項
(9)研究・技術・統計に関する資料
(10)試験・行事に関する事項
(11)その他知事が定める事項
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