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更新日:令和5(2023)年2月3日
ページ番号:23556
(平成13年2月19日制定)
(目的)
第1条 この要綱は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「公開条例」という。)第26条及び第27条に規定する情報公開の総合的推進の趣旨を踏まえ、開かれた県政を推進し、県民参加による行政を一層推進するため、県政情報を公表することに関し必要な事項を定める。
(情報の公表に関する基本方針)
第2条 実施機関は、この要綱に基づく情報の公表に当たっては、情報の正確性の確保及び当該情報を記録した資料の内容の充実を図るとともに、県民に分かりやすいものとするよう努めなければならない。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(情報の公表)
第4条 実施機関は、次に掲げる事項に関する実施機関が保有する情報については、公開条例第8条に規定する不開示情報に該当するものを除き、これを県民に公表するよう努めるものとする。
(公表の方法)
第5条 前条各号に掲げる情報の公表に当たっては、原則として文書館行政資料室における閲覧によるほか、次に掲げる方法のうち効果的なものにより行うものとする。
2 前条各号に掲げる情報(第4号に規定する情報を除く。)の公表は、情報の発生の都度、適時かつ適切に行うよう努めるものとする。
なお、前条第4号に掲げる情報の公表は、年1回定期的に行うよう努めるものとする。
(他の制度との調整)
第6条 情報の公表について、法令又は条例若しくはこの要綱以外の要綱等で別段の定めがある場合には、当該別段の定めによるものとする。
(県民への周知等)
第7条 知事は、この要綱の規定に基づき県民に公表した情報の一覧表を作成し、文書館行政資料室において閲覧に供するとともに、インターネットによる自動送信により公表するものとする。
2 前項に規定する一覧表は、この要綱の施行の日から3月後に作成し、以後、3月ごとに更新するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(適用)
2 この要綱は、施行日以後に発生した情報について適用する。
3この要綱の施行日前に発生した情報についても、可能な限り、この要綱に準じて公表に努めるものとする。
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