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更新日:令和5(2023)年2月3日
ページ番号:23555
千葉県情報公開条例第8条第2号ハの警察職員を定める規則
平成17年4月1日
千葉県規則第66号
千葉県情報公開条例(平成16年千葉県条例第64号)第8条第2号ハに規定する規則で定める警察職員は、次の各号に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(千葉県情報公開条例第8条第2号又は第3号に該当する情報について開示の特例を定める条例附則第4項の警察職員を定める規則の廃止)
2 千葉県情報公開条例第8条第2号又は第3号に該当する情報について開示の特例を定める条例附則第4項の警察職員を定める規則(平成14年千葉県規則第6号)は、廃止する。
(知事が保有する行政文書の開示等に関する規則の一部改正)
3 知事が保有する行政文書の開示等に関する規則の一部を次のように改正する。
第1条中「平成13年千葉県規則第10号。)」の下に「及び千葉県情報公開条例第8条第2号ハの警察職員を定める規則(平成17年千葉県規則第66号)」を加える。
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