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発表日:令和2年10月29日
千葉県総務部市町村課
千葉県知事は、市原市議会が行った議員の資格決定に係る審査申立てに対して、地方自治法第255条の5の規定に基づき、自治紛争処理委員による審理を踏まえ、令和2年10月28日付けで、その決定を取り消す旨の裁決を行いました。
市原市議会が、令和2年7月31日付けで、同市議会議員であった審査申立人に対し、市原市内に住所を有していなかったことを理由として、被選挙権を有しないとする資格決定(以下「本件処分」という。)を行った。
審査申立人は、同日付けで、千葉県知事に対し、地方自治法第127条第3項において準用する同法第118条第5項の規定に基づき、本件処分の取消しを求める審査の申立てを行った。
地方自治法第255条の5の規定に基づく自治紛争処理委員による審理を踏まえ、令和2年10月28日付けで本件処分を取り消す裁決を行った。
一定の場所が住所に当たるか否かは、客観的な生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決すべきものであり(最高裁平成9年8月25日判決)、本件処分は議員の地位を剥奪する重大な処分であるから、市原市議会はこの点について、積極的・具体的に示すことが求められる。
にもかかわらず、市原市議会は、申立人がこのことを裏付けるために提出した資料を十分に検討することなく、市原市内の住所が申立人の住所であることを簡単に否定している。この点で市原市議会は、本件処分を行うに当たり、考慮すべき事項を十分に考慮したとは到底いい難い。
したがって、本件処分は、公職選挙法第9条第2項の「住所」の認定に当たり十分な理由を示すことなくなされたものとして違法といわざるを得ない。
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