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地方自治法第251条の規定により、事件が発生したときに委員を任命し、設置します。
県内市町村相互の間又は県内市町村の機関(長部局、行政委員会等)相互の間の紛争の調停及び地方自治法の規定による審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理します。
(1)人数:3人(地方自治法第251条第2項)
(2)選任:事件ごとに優れた識見を有する者のうちから、知事が任命(地方自治法第251条第2項)
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