ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 > 多様性尊重 > 多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の推進について > 多様性尊重条例に関するQ&A
更新日:令和6(2024)年6月20日
ページ番号:629691
多様性尊重条例に関するQ&Aを掲載します。
1 条例の内容について
2 条例制定に関する懸念点について
3 条例に基づく県の取組について
A.多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成には、行政だけでなく、県民や事業者の皆さまの果たす役割が大きいと考えています。一方で、人々の立場や特性などは、それぞれ異なることから、本条例では一人ひとりが可能な範囲で、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成に取り組むことを求めています。
具体的な取組として、例えば、自分と異なる人の意見を聞いてみたり、違いを知ることができるイベントに参加するといったことが考えられます。県でも、パラスポーツフェスタや国際理解セミナーなどを実施していますので、ぜひご参加ください。
A.差別や偏見は、社会に存在する様々な違いを受け入れ、互いを認め合う中で、無くしていくことが大切であり、まずは多様性尊重の意義について、しっかりと理解促進を図っていくことが重要だと考えています。
A.本条例は、多様性が尊重され誰もが活躍できる千葉県づくりを進めていくための理念的な条例であり、権利の付与について規定するものではありません。
また、法律で定められる選挙制度や、条例で定められる住民投票制度等の具体的な制度について、影響を与えようとするものでもありません。
A.本条例は、多様性が尊重され誰もが活躍できる千葉県づくりを進めていくための理念的な条例であり、特定の者に何か新しい権利を与えたりするような性質のものではなく、公衆浴場等の性別により区分された施設における従来の取扱いを変える旨の規定を定めておらず、利用のルールに変更はありません。
A.自己の性別に関する認識を偽ることにより、女性を危険にさらすようなことは決して許されることではありません。
県民の安全・安心な暮らしを実現することは県政運営の土台であり、この条例は県民の安全・安心な暮らしに影響が及ぶような事案を助長しようとするものではありません。
なお、公衆浴場については、厚生労働省の通知で、「男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」との考えが示されています。
A.本県独自の食文化や地域の祭り、歴史的な街並みなどは、本県の大切な財産であり、この条例は、そうした伝統や文化、それらを大切にする価値観を否定しようとするものではありません。
先人の方々が築かれた、これらの財産を将来世代にしっかりと引き継いでいくとともに、今後の千葉県づくりに活用していきます。
A.外国人や外国の文化を尊重することは、ゴミの放置や騒音などの迷惑行為や違法行為までも受け入れることではありません。
県では、国に対して外国人の受け入れに関する適切な仕組みづくり等を求めるとともに、外国人が日本の生活習慣や地域のルール等を理解した上で、社会の一員として共に暮らせるよう地域日本語教室の開催など、多文化共生施策を引き続き進めていきます。
A.この条例は、核家族化や地域コミュニティにおける人間関係の希薄化等を進め、さらなる少子化を助長しようとするものではありません。
県では、結婚や妊娠・出産の希望をかなえるための支援や多様な子育て支援サービスの推進など、子育て施策の充実を図るとともに、豊かな心を育む教育の推進や、郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成など、教育施策の充実を図っていきます。
A.多様性を尊重することは、自分の価値観や意思を捨てて相手と同じになるものでも、相手を絶対に受け入れるべきと強制されるものでもなく、相手を尊重しながら、異なる価値観や意思を理解し、連携・協力することであり、社会の混乱や分断を招くものではないと考えています。
多様性を尊重することにより、あらゆる立場の人々の声が表に出てくることで、新たな気づきや発想、変化が生じたり、違った個性や能力を持つ人が影響し合うことで、個人ではなし得なかった結果に結びついたりすることが期待できるなど、社会の活力や創造性の向上につながっていくと考えています。
A.この条例は、公共トイレや不特定多数の者が利用するトイレについて、男女別トイレをなくし、全てオールジェンダートイレにすることを意図したものではありません。
トイレの整備については、設置されている場所や使用者の状況等に応じて、どのようなトイレが適切なのか検討すべきものと考えています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください