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更新日:令和6(2024)年4月15日
ページ番号:629960
多様性が尊重され、誰もが活躍できる社会の実現を図るため、「千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例」を制定しました。施行日は令和6年1月1日です。
私たちの社会は、年齢、性別、障害の有無、国籍及び文化的背景、性的指向及び性自認など様々な違いがある人々で構成されている。
全ての人々が、多様性を尊重することの重要性を理解し、互いに認め合い、連携し、協力することが、相互作用と相乗効果を生み出し、社会の活力及び創造性の向上につながるという認識の下に、あらゆる人々が差別を受けることなく、一人ひとりが様々な違いがある個人として尊重され、誰もが参加し、その人らしく活躍することができる社会をつくっていく必要がある。
現在、人口の減少やグローバル化の進展、技術の革新など、様々な社会環境の変化が同時かつ複合的に発生しており、こうした変化に的確に対応していくためには、多様性がもたらす活力や創造性が重要となる。
加えて、いま千葉県は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の県内開催や、成田国際空港の更なる機能強化、道路ネットワークの整備進展など、多様性を生かせる舞台が整い、活力及び創造性を一層向上させる好機を迎えている。
私たちは、この機を捉え、多様性が尊重され、誰もが活躍することができる千葉県づくりを進めていくことを決意し、ここに千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例を制定する。
第一条 この条例は、一人ひとりが様々な違いがある個人として尊重され、誰もが参加し、その人らしく活躍することができる社会(以下「多様性が尊重され誰もが活躍できる社会」という。)の形成について、基本理念を定め、県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、県民等の理解を深めるための措置を講ずることにより、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成を総合的に推進することを目的とする。
第二条 多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成は、人々が様々な違いを尊重しながら、互いに関わり合い、影響を及ぼし合うことが、社会の活力及び創造性の向上に相乗的に効果を発揮するという認識の下に、次の各号に掲げる社会の実現を目指して行われることを基本理念とする。
一 年齢にかかわらず、誰もが、希望や意欲に応じて、就業、学び、地域における活動その他の様々な活動を行い、生涯にわたって、生きがいを持って活躍している社会
二 男女のいずれもが、性別を理由とする不利益を受けることなく、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に活躍している社会
三 障害のある人もない人も、誰もが、互いの立場を尊重し合い、支え合いながら、安心して暮らし、個性と能力を発揮して活躍している社会
四 国籍及び文化的背景、性的指向及び性自認その他の様々な違いにかかわらず、全ての県民及び事業者がこれを理解し、尊重し合うことで、誰もがその人らしく活躍している社会
第三条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進に関し、県行政のあらゆる分野における施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
第四条 県は、市町村がその地域の特性に応じて、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進に関する施策を実施する場合にあっては、市町村と連携するよう努めるものとする。
第五条 県民及び事業者は、基本理念にのっとり、個々の立場、特性その他の事情に応じて、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成に寄与するよう努めるものとする。
第六条 県は、基本理念に関する県民及び事業者の理解を深めるため、広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
第七条 県は、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
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