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更新日:令和6(2024)年7月22日
ページ番号:1453
平成28年4月1日から、電力小売の全面自由化が始まります。
これまで、電力の契約は地域ごとの事業者との契約でしたが、自由化により複数の様々な業種や業態の事業者の中から消費者が契約先を選択することが可能となります。
また、電力の購入契約を締結する際は、毎月の電気料金、解約金など契約解除の制約などを十分確認・注意しましょう。
各家庭の電気を販売する「小売電気事業者」は、法律により、国の登録を受けなければ家庭に電気を販売することはできません。
登録を受けた事業者は、登録事業者一覧(経済産業省(資源エネルギー庁))で確認が可能です。
「小売電気事業者」は、販売契約を結ぶ際に、消費者に対し電気料金などを書面を渡して説明することが法律で義務付けられています。また、契約をした時は、契約内容について記載した書面を消費者に交付することも法律で義務付けられています。
事業者との契約トラブル、悪質事業者によるウソの勧誘や便乗商法・特殊詐欺などの被害に遭わないよう、不安に思ったら専門の相談窓口に相談しましょう。
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