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更新日:令和6(2024)年11月6日

ページ番号:473366

トイレ修理で思わぬ高額請求に!

「トイレが詰まったので、業者を呼び修理を依頼したら、高額な請求をされた」などトイレ修理に関する相談が寄せられています。

不審な電話や訪問、勧誘など、困ったときや心配なときは、お近くの消費生活相談窓口(局番なしの「188」(消費者ホットライン))に、ご相談ください。

また、ご近所やお知り合い、周りの方々にも伝えるなど、注意喚起にご協力ください。

見守り新鮮情報第364号<独立行政法人国民生活センター>

事例

トイレが詰まり、電話帳で見つけた業者に電話をして来てもらった。急いでいたので料金等は電話で確認しなかった。修理をしてもらったが、結局新しい便器に交換することになり、作業が終わった時点で「20 万円」と言われた。すでに作業も終わっていたので仕方なく支払ったが、高額だと思う。(70 歳代 男性)

ひとこと助言

  • 慌てて事業者を呼んでしまいがちですが、複数社から見積もりを取って、作業内容や料金をよく確認しましょう。事前に出張や見積もりに掛かる料金の有無を確認することも大切です。
  • 現場の状況次第では、更に修理が必要な場合もあります。作業前に作業内容や料金等を確認し、納得できない場合はその場で契約しないようにしましょう。
  • 急を要するトラブルに備え、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。水漏れの場合は、自宅の止水栓の位置と締め方を確認しておくとよいでしょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

くらしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!<消費者庁>

事例

無料点検等をうたう業者に電話し、無料点検・見積りのため家まで来てもらうことにした。

簡単な修理で済むかと思っていたが、新品トイレとの交換を勧められ契約してしまった。クーリング・オフしようとすると、電話で訪問依頼を受けて契約しているため、法律上クーリング・オフできないと言われた。

アドバイス

  • 事業者の訪問を依頼する前に費用や作業内容等の契約条件をよく確認しましょう。
  • 自宅への訪問を依頼して契約した場合であってもクーリング・オフが可能なことがあります

<クーリング・オフが可能な例>

  1. トイレの水が流れにくいので無料点検・見積りを依頼したのに、事業者の訪問時に新品便器との全面取替えを勧誘され、契約した場合
  2. 水栓の水漏れの修理を依頼したのに、事業者の訪問時に台所全体の大規模リフォームを勧誘され、契約した場合

契約してしまったが、解約したい…そんなときは、クーリング・オフ!

訪問販売による取引は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、原則として、無条件で契約解除ができます。
※特定商取引に関する法律の規定に基づくクーリング・オフの対象となるためには条件があります。対象になるかどうかの判断に困る場合は、消費生活センター等に相談しましょう。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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