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更新日:令和6(2024)年11月6日
ページ番号:473366
「トイレが詰まったので、業者を呼び修理を依頼したら、高額な請求をされた」などトイレ修理に関する相談が寄せられています。
不審な電話や訪問、勧誘など、困ったときや心配なときは、お近くの消費生活相談窓口(局番なしの「188」(消費者ホットライン))に、ご相談ください。
また、ご近所やお知り合い、周りの方々にも伝えるなど、注意喚起にご協力ください。
トイレが詰まり、電話帳で見つけた業者に電話をして来てもらった。急いでいたので料金等は電話で確認しなかった。修理をしてもらったが、結局新しい便器に交換することになり、作業が終わった時点で「20 万円」と言われた。すでに作業も終わっていたので仕方なく支払ったが、高額だと思う。(70 歳代 男性)
無料点検等をうたう業者に電話し、無料点検・見積りのため家まで来てもらうことにした。
簡単な修理で済むかと思っていたが、新品トイレとの交換を勧められ契約してしまった。クーリング・オフしようとすると、電話で訪問依頼を受けて契約しているため、法律上クーリング・オフできないと言われた。
訪問販売による取引は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、原則として、無条件で契約解除ができます。
※特定商取引に関する法律の規定に基づくクーリング・オフの対象となるためには条件があります。対象になるかどうかの判断に困る場合は、消費生活センター等に相談しましょう。
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