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更新日:令和5(2023)年11月8日
ページ番号:540151
霊感等の特別な能力により、そのままでは重大な不利益が生ずることを示して不安をあおり、商品の購入等を勧誘する「霊感商法(開運商法)」等に関する消費生活相談が寄せられています。
不審な訪問や勧誘など、困ったときや心配なときは、一人で悩まずに千葉県消費者センター(047-434-0999)又は、お近くの消費生活相談窓口(局番なしの「188」(消費者ホットライン))に、ご相談ください。
(消費者庁 第1回霊感商法等の悪質商法への対策検討会(令和4年8月29日開催)資料より)
上記のような、いわゆる霊感商法等により不当な勧誘があった場合には、契約の取消しが可能な場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。相談の解決に向けた助言を行います。
消費者庁 第1回霊感商法等の悪質商法への対策検討会(令和4年8月29日開催)資料より
消費者庁 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第99・105号)が施行されました
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