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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活の安定・向上への取組 > 消費生活関連の条例・規則・計画 > 「千葉県消費生活基本計画」(第2次)の策定について
更新日:令和6(2024)年3月14日
ページ番号:1278
発表日:平成26年4月17日
環境生活部生活安全課
千葉県では、消費者施策の総合的かつ長期的な指針である「千葉県消費生活基本計画」の改定について検討を進めてきたところ、この度「千葉県消費生活基本計画(第2次)」を、とりまとめましたのでお知らせします。
「千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例」(平成20年6月施行)に基づき、消費生活の安定及び向上に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「千葉県消費生活基本計画」(第2次)を策定したものである。
「消費者元気暮らしやすさいちばんのちば」
県内の消費生活相談窓口には、高齢者からの消費者被害に関する相談や若者を中心とするインターネット利用に伴うトラブルなど、年間約4万件を超える消費生活相談が寄せられている。
消費者被害をなくし、消費者の安全・安心を確保するため、商品や役務(サービス)に関する正確な情報の提供と、消費者被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済が図られる必要がある。
県としては、国、市町村、消費者・消費者団体、事業者・事業者団体など多様な主体と一層連携・協働し、消費者が直面する様々な課題の解決を図っていく必要がある。
高齢者からの相談が3分の1を占めていることから、高齢者の悪質商法被害の防止対策と「消費者教育の推進に関する法律」の趣旨を踏まえた、消費者教育の実践に重点的に取り組むこととする。
平成26年度から平成30年度まで
消費者の安全・安心を確保するために、重点的に取り組む5つの課題を設定
(施策の方向性)
(施策の方向性)
(施策の方向性)
(施策の方向性)
(施策の方向性)
基本計画については、県庁内に設置した副知事を本部長とする消費者行政推進本部を中心に進捗管理を行い、各年度の進捗管理・評価については消費者行政審議会に報告の上、公表する。
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