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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活の安定・向上への取組 > 消費生活関連の条例・規則・計画 > 千葉県消費者センター管理規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について
更新日:平成28(2016)年3月31日
ページ番号:334798
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県消費者センター管理規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。これを受け、千葉県消費者センター管理規則を改正しました。御協力いただきありがとうございました。
千葉県消費者センター管理規則の一部を改正する規則(平成28年千葉県規則第54号)
平成28年3月31日
平成28年3月31日
平成28年3月4日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
環境生活部生活安全課消費者安全推進室(県庁本庁舎4階)
閲覧場所
【行政手続条例に基づく意見募集】
消費者安全法の一部改正に伴い、消費生活相談を行う日時を規定します。(なお、現在の相談日時からの変更はありません。)
また、本法の一部改正に伴い、千葉県消費者センター設置管理条例に組織及び運営等に関する事項を規定するための改正を2月定例県議会に提案しているところであり、本条例の改正内容に合わせて表題の改正等所要の改正を行います。
つきましては、皆様からの御意見を募集します。
千葉県消費者センター管理規則の一部を改正する規則
千葉県消費者センターの設置等に関する条例第9条(平成28年2月議会提案)
平成28年3月4日(金曜日)
平成28年3月18日(金曜日)(必着)
【30日を下回るパブリックコメントの期間を設定した理由】
本件改正は、消費者安全法の一部改正に伴い、消費生活相談を行う日時について、千葉県消費者センター設置管理条例が委任する規則において規定しようとするものです。
現在、2月定例県議会において本条例の改正を提案しているところですが、これが可決された場合、本条例とあわせて平成28年4月1日から本規則を施行する必要があります。
したがって、これまでの間、本規則に規定しようとする内容について検討を要していたこともあり、本件意見提出について、千葉県行政手続条例第39条第1項の規定により、意見募集の期間を短縮することとしたものです。
別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:62KB)、別紙様式(ワード:34KB))に御記入の上、千葉県環境生活部生活安全課消費者安全推進室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県消費者センター管理規則の一部を改正する規則案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:syouhisya(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県環境生活部生活安全課消費者安全推進室宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部生活安全課消費者安全推進室宛て
ファックス番号:043-221-2969
千葉県環境生活部生活安全課消費者安全推進室宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
環境生活部生活安全課消費者安全推進室(県庁本庁舎4階)
閲覧場所
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