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県では、消費者保護基本法の改正や高度情報社会の進展、規制緩和などに伴ってますます複雑化する消費者トラブルに、より的確に対応するため、「千葉県消費者保護条例」の全面的な見直しを行い、平成19年12年21日に「千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例」を制定し、平成20年6月1日に施行しました。
昨今の消費者トラブルの増加の背景には、消費者と事業者との間に、情報の質や量、交渉力等に大きな格差があると考えられています。
新条例では、目的に、新たに、消費者と事業者との間にこれらの格差があることを明記し、これらを前提として、県、市町村、事業者、消費者等が相互の信頼を基調に「連携・協働」し、「消費者の権利を尊重」し、「消費者の自立を支援」する旨を基本理念とするとともに、現行条例のそれぞれの主体が果たすべき責務や役割などを見直しました。
これにより、消費者に対するよりきめ細やかな情報提供が実現し、事業者の適正な事業活動と消費者の自立が促進され、ひいては、消費者被害が未然に防止され、消費生活の安定と向上が図られることが期待されます。
平成19年12月21日
平成20年6月1日
条例の基本的な趣旨・考え方を明らかにするため、前文を規定しました。
消費者と事業者との間の情報の質・量、交渉力等に格差が存在することを明記しました。
条例の目的達成に当たっては、「県、市町村、事業者、消費者等の“連携・協働”」、「消費者の権利の尊重」、「消費者の自立の支援」が基本とされなければならないこととしました。
「消費者の権利」に、「自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利」、「消費生活に関する教育を受ける機会が提供される権利」などを追加しました。
消費者の自立の支援に当たっては、消費者の年齢その他の特性が配慮されなければならないこととしました。
県は、施策の策定・実施に当たっては、消費者のみならず広く県民の意見を聴くものとし、消費者・消費者団体・事業者・事業者団体の意見を聴くことができるよう、「知事への申出」など必要な措置を講ずるものとしました。
消費生活の安定及び向上に関する施策の策定・実施に当たっては、県が市町村と連携して取り組むことなどが重要であることから、これらに努めるものとしました。
消費者トラブルを未然に防止するためには、事業者による情報提供や商品・サービス(役務)、取引についての配慮など、自主的な努力が欠かせないことから、「消費者に必要な情報を提供する責務」、「取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮する責務」、「自主行動基準の自主的な作成など、消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めること」を追加しました。
各主体の連携・協働という基本理念にかんがみ、事業者は、県が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策に協力する責務を有するとしました。
事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ「事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備」、「事業者の自主行動基準の作成の支援」など、消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとしました。
各主体の連携・協働という基本理念にかんがみ、事業者団体は、県が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策に協力する責務を有するとしました。
消費者問題の解決のためには、消費者自身の役割も重要であることから、「様々な場を通じて情報を提供し合う等互いに協力するよう努めること」を追加しました。
各主体の連携・協働という基本理念にかんがみ、消費者は、県が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策に協力するよう努めるものとしました。
消費者団体は、「消費生活に関する情報の収集・提供」、「消費者に対する啓発・教育」など、消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとしました。
県・事業者・消費者は、消費生活における資源及びエネルギーの有効利用だけではなく、環境への負荷の低減といった消費生活が環境に及ぼす影響に配慮することとしました。
知事は、消費生活の安定及び向上に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めることとしました。
基本計画には、消費生活の安定及び向上に関する施策についての基本的な方針、総合的かつ計画的に講ずべき施策等について定めることとしました。
多様化し、複雑化している消費者問題の解決のためには、消費者自身が、消費生活を営む上で必要な知識や判断力を養い、自主的かつ合理的な消費行動を行うことが重要であることから、知事は、消費者の自立を支援するために、市町村、消費者団体等と連携・協働して、消費者に対する啓発活動を推進するとともに、様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずることとしました。
県民の消費生活の安定及び向上を図る上での消費者団体の役割の重要性を踏まえ、知事は、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとしました。
知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、必要に応じて、商品について試験・検査等を行い、その結果を消費者に提供するものとしました。
条例と基本計画の実効性を確保し消費生活の安定及び向上を図るため、知事は、毎年度、消費生活相談の状況や県が講じた消費生活の安定及び向上に関する施策を公表するものとしました。
ア危害の防止に関する調査等
知事は、事業者が供給する商品又はサービス(役務)が消費者の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、速やかに必要な調査を行うとともに、必要があると認めるときは、調査の結果についての情報を県民に提供することとしました。
また、知事は、この調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該商品又はサービスについてその安全性を明らかにするよう求めることができることとしました。(追加)
イ危害の防止に関する勧告等
知事は、アの場合において、危害を防止するために措置を講ずる必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができることとしました。
ウ重大緊急危害の情報提供(追加)
知事は、アの場合において、その危害が重大であり、かつ、その危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該商品又はサービスの名称、当該事業者の名称その他必要な情報を直ちに県民に提供することとしました。
エ危害の防止に関する調査、勧告等に当たっての立入調査等(追加)
知事は、アの調査、イの指導・勧告、ウの情報提供に必要な限度において、当該事業者に対して、立入調査等をすることができることとしました。
ア不当な取引行為の指定
知事は、事業者が消費者との間で行う取引に関し、消費者の意に反し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること等を不当な取引行為として規則で定めることができることとしました。
なお、巧妙化する悪質事業者へ的確に対処するため、不当な取引行為について、不当な内容の契約を締結させる行為や契約締結後における不当な行為、与信契約等に係る不当な行為を加えるとともに、具体的かつ明確にしました。(見直し)
イ不当な取引行為の禁止
事業者は、消費者との取引に当たっては、アにより定められた不当な取引行為を行ってはならないこととしました。
ウ不当な取引行為に関する調査等
知事は、事業者が不当な取引行為を行っている疑いがあると認める場合は、速やかに必要な調査を行うとともに、必要があると認めるときは、調査の結果についての情報を県民に提供することとしました。
また、知事は、この調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該行為の正当性を示す資料の提出を求めることができることとしました。(追加)
エ不当な取引行為に関する勧告等
知事は、事業者が不当な取引行為を行っていると認める場合は、当該事業者に対し、不当な取引行為の改善を行うよう指導又は勧告をすることができることとしました。
オ重大な被害についての情報提供(追加)
知事は、不当な取引行為により消費者に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、その被害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該行為に係る事業者の名称その他必要な情報を県民に提供することとしました。
なお、知事は、この情報提供をする場合には、あらかじめ、当該事業者等の「意見の聴取」を行わなければならないこととしました。
カ架空請求についての情報提供(追加)
知事は、架空請求により消費者に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、その被害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該架空請求に用いられた名称その他必要な情報を直ちに県民に提供することとしました。
キ不当な取引行為の禁止に関する調査、勧告等に当たっての立入調査等(追加)
知事は、ウの調査、エの指導・勧告、オ・カの情報提供に必要な限度において、当該事業者に対して、立入調査等をすることができることとしました。
ア苦情の処理のあっせん等
知事は、消費者から事業者との間の取引に関して生じた苦情の申出があったときは、あっせんその他の措置を講ずることとしました。
イ訴訟の援助
知事は、消費者と事業者との訴訟(「消費者が事業者に提起された訴訟」も対象に追加。)について、当該消費者に対し、当該訴訟に要する費用の貸付け等を行うことができることとしました。
知事は、県民の消費生活に欠くことができないと認められる商品について、必要に応じて需給の状況、価格の動向等を調査し、必要があると認めるときは調査の結果についての情報を県民に提供することとしました。(追加)
この条例の規定により知事がとるべき措置を講じていないと認める者は、知事に対し、その旨を申し出て、当該措置を講ずるよう求めることができることとしました。
知事は、危害の防止や不当な取引行為の禁止等(追加)、所要の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所等に立ち入り、帳簿等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができることとしました。
知事は、事業者が、勧告に従わなかったときや立入調査を妨害したときなどは、当該事業者の名称その他必要な事項を公表することができることとしました。(危害の防止や不当な取引行為の禁止等に関する措置の見直しに伴い、公表する場合を追加。)
なお、知事は、この公表をする場合には、あらかじめ、当該事業者等の「意見の聴取」を行わなければならないこととしました。
この条例の施行に伴い、「千葉県消費者保護条例」は廃止することとしました。
千葉県報平成19年12月21日号外第73号(PDF:503KB)
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