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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活の安定・向上への取組 > 表示の適正に関すること > 景品表示法による指導等 > コインパーキングの料金看板の表示の適正化について
更新日:令和6(2024)年8月20日
ページ番号:1286
千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県及び静岡県の五都県は、コインパーキングに設置されている料金看板の表示について合同で調査したところ、一見しただけでは実際の利用条件を把握することが難しい表示が多数見受けられました。
このような表示は、利用者の受け止め方によっては予想よりも高額な請求がされることとなり、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)で禁止する誤認を招く表示に該当するおそれがあります。
このため、関係業界団体に対して、本日、コインパーキングの料金看板の表示の適正化に向けて取り組むよう要望しました。
平成27年9月から平成28年1月まで
五都県内のコインパーキングに設置されている料金看板を対象に合同調査。
調査を実施した300箇所のうち、102箇所で景品表示法に違反するおそれのある表示があった。
(1)「1日最大800円」等の最大料金の設定がある場合
1日最大800円 |
「1日最大」という表示について、「1日」が駐車後24時間を指すのか、駐車した当日のことなのか、分かりづらい。「駐車後24時間までは800円」と考えた消費者にとっては、24時を過ぎて通常料金が加算され、予想より高額な請求がされることとなるため、誤認を招く表示と言える。
また、繰り返し適用の有無が表示されていない場合が多く、実際に適用がない駐車場では「1日800円なのだから2日駐車したら、800円を2倍した金額になる」と考えた消費者に対して、予想より高額な請求がされることとなり、誤認を招く表示と言える。
(2)「昼間最大800円、夜間最大400円」等の時間帯別の最大料金の設定がある場合
オールタイム 30分/200円 |
8時00分~20時00分 最大800円 |
20時00分~8時00分 最大400円 |
時間帯別で最大料金の設定がある駐車場について、設定時間帯を通して利用した場合、両方の最大料金が継続して適用されるか否かを表示していない場合が多く確認された。
継続適用がなかった場合は「昼から夜まで利用したら、800円+400円だな」と考えた消費者に対して、通常料金が加算されることとなり、予想より高額な請求がされることとなるため、誤認を招く表示と言える。
(3)平日と土日祝日の最大料金の設定がある駐車場の場合
平日と土日祝日の別で最大料金の設定がある駐車場について、入庫時間が土日祝日の前日で、日をまたいで駐車する場合について、両方の最大料金が継続して適用されるか否かを表示していない場合が多く確認された。
継続適用がなかった場合は、通常料金が加算されることとなり、消費者の予想より高額な請求がされることとなるため、誤認を招く表示と言える。
(別紙)景品表示法の規定により不当表示(有利誤認)となるおそれのある事例(PDF:189KB)
今回の調査結果について情報提供を行い、併せて表示の適正化に向けた取組をより一層推進するよう五都県で要望を行いました。
(1)「1日最大○○○円」など、大きな表示だけをすぐに鵜呑みにするのではなく、表示内容を冷静に確認することが大切です。
特に、最大料金は、適用となる曜日や適用時間帯等、細かな利用条件が設けられている場合が多く、予想より高額な利用料金が請求がされるといったことになりかねません。
コインパーキングに入れる前に、利用料金や利用条件等をよく見て確認してから、利用するようにしましょう。
(2)トラブルになった場合は最寄りの消費生活センターへ相談しましょう
○五都県広告表示等適正化推進協議会について
広域的・効果的な表示等の適正化を推進するために、平成19年度に埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県が、事例研究や情報交換、違反事業者の調査、指導を行うことを目的に設置し、五都県で合同調査を実施するなど、広告表示適正化の推進に取り組んでいます。
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