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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活の安定・向上への取組 > 表示の適正に関すること > 景品表示法による指導等
更新日:令和6(2024)年8月20日
ページ番号:1284
千葉県では、「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)に違反して、過大な景品類の提供や不当表示を行った事業者に対して、改善指導等を行っています。
平成28年3月28日
コインパーキングの料金看板の表示の適正化について五都県が合同で業界団体へ要望
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所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室
電話番号:043-223-2292
ファックス番号:043-221-2969
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