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森林法第5条の規定により、千葉県では地域森林計画の対象となる森林の区域を定めています。
地域森林計画の対象となる森林区域にて次の行為をする場合は、手続をする必要があります。
行為 | 手続を行う機関 | 制度 |
---|---|---|
土地の取得 | 市町村 | 森林の土地の新たな所有者の届出制度 |
立木の伐採 | 市町村 | |
開発 | 林業事務所又は森林課 | 林地開発制度 |
地域森林計画の対象となる森林区域は、ホームページで確認することができます。
森林計画図(地域森林計画対象民有林)はちば情報マップから閲覧・印刷出力することができます。
確認する方法は、次のとおりです。
千葉県ホームページを閲覧できない場合は、知りたい場所を管轄する林業事務所に御来所いただき、閲覧・写しの交付を請求することができます。
(北部林業事務所印旛支所では閲覧のみ可能で、写しを交付できません。印旛支所管内の写しの交付を請求されたい場合は、北部林業事務所本所まで御来所ください。)
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