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更新日:令和6(2024)年10月4日

ページ番号:8739

地域森林計画対象民有林|北部林業事務所

森林法第5条の規定により、千葉県では地域森林計画の対象となる森林の区域を定めています。

地域森林計画対象民有林での手続

地域森林計画の対象となる森林区域にて次の行為をする場合は、手続をする必要があります。

手続一覧
行為 手続を行う機関 制度
土地の取得 市町村 森林の土地の新たな所有者の届出制度
立木の伐採 市町村

伐採及び伐採後の造林届出制度

状況報告書外部サイトへのリンク

開発 林業事務所又は森林課 林地開発制度

地域森林計画対象有林の確認方法

地域森林計画の対象となる森林区域は、ホームページで確認することができます。

ホームページで確認する方法

千葉県ホームページ内の「ちば情報マップ」で、平成30年6月1日より地域森林計画対象民有林を公開しています。

確認する方法は、次のとおりです。

  1. ちば情報マップを開く
  2. 「農林水産」をクリックし、「森林」を選択する
  3. 画面上で確認することができます

ホームページで確認できない場合

千葉県ホームページを閲覧できない場合は、知りたい場所を管轄する林業事務所に御来所いただき、閲覧・写しの交付を請求することができます。

(北部林業事務所印旛支所では閲覧のみ可能で、写しを交付できません。印旛支所管内の写しの交付を請求されたい場合は、北部林業事務所本所まで御来所ください。)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部北部林業事務所森林振興課

電話番号:0475-82-3126

ファックス番号:0475-82-4463

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